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民法第427条 分割債権及び分割債務 [民法401条~450条]






民法第427条 分割債権及び分割債務
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。


解説
民法では原則として分割債権、分割債務となり、それぞれ別個の債権、債務とみなされる。
債権者はそれぞれの割合に応じて別々に権利を行使していくことになる。
債務者が数人いるときも同様に、各債務者が平等の割合で債務を負担する。
別段の意思表示(特約)がある場合や債務の性質上分割できない場合は分割されない。







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