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民法第429条 不可分債権者の一人について生じた事由等の効力 [民法401条~450条]






民法第429条 不可分債権者の一人について生じた事由等の効力
改正前民法
1 不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与される利益を債務者に償還しなければならない。
2 前項に規定する場合のほか、不可分債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の不可分債権者に対してその効力を生じない。

改正後民法
不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益を債務者に償還しなければならない。


解説
第2項が削除されました。
改正後は、民法428条が、相対的効力の原則について定める民法435条の2を準用しています。







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