改正前
民法第428条 不可分債権
債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分である場合において、数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求し、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
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改正後
民法第428条 不可分債権
次款(連帯債権)の規定(第433条及び第435条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。
改正後によると、不可分債権が成立するのは、債権の目的がその性質上不可分である場合に限定されます。
改正前とは異なり、当事者の意思表示によって不可分債権にするという手法は認められないことになります。
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