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遺言執行者である司法書士が自身に申請権限があることを証明するために作成した本人確認情報の提供があった場合の事前通知の省略の可否 [登記研究]






遺言執行者である司法書士が自身に申請権限があることを証明するために作成した本人確認情報の提供があった場合の事前通知の省略の可否

要旨  
遺言執行者として指定されている司法書士が、遺言執行者である自身が申請の権限を有する登記義務者であることを証明するために本人確認情報を作成して申請情報とともに提供しても、事前通知は省略されない。

問   
遺言執行者として指定されている司法書士が、遺言執行者として「遺贈」を登記原因とする所有権の移転の登記の申請をする場合において、登記義務者の登記識別情報を提供することができないときに、遺言執行者である当該司法書士自身が、自分が申請の権限を有する登記義務者であることを証明するために作成した不動産登記法23条4項1号の本人確認情報を提供しても、同条1項の事前通知は省略されないと考えますが、いかがでしょうか。

答   
御意見のとおりと考えます。






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