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民法第431条 可分債権又は可分債務への変更 [民法401条~450条]






民法第431条 可分債権又は可分債務への変更

不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となったときは、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。


解説
不可分債権・不可分債務が頭割りできるようになったときは、当然に分割債権・分割債務となる。この場合には、各債権者は自己の部分についてのみ履行を請求することができ、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。








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