町名地番変更によって住所が変わった場合でも、自ら住所移転をした場合と同様に、登記名義人住所変更登記が必要です。
所有権登記名義人住所変更登記とは、不動産の所有者(所有権登記名義人)として登記されている方の住所が変更になったときにすべき登記です。
ただし、所有権登記名義人住所変更登記には、不動産1個あたり1,000円の登録免許税がかかるのが原則なのですが、町名地番変更や住居表示実施など住所移転によらず住所が変更された場合には登録免許税がかかりません。
この場合、市区町村役場から発行される、町名地番変更証明書、住居表示実施証明書を添付して登記をする必要があります。
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