SSブログ
不動産登記 ブログトップ
前の10件 | -

用悪水路の登録免許税計算について [不動産登記]

「用悪水路」、「ため池」などについては、隣接する土地をそれぞれ近傍類似の土地とみなし、その価格の100分の30に相当する額によります。

具体的には、法務局で対象地の隣接地を特定してもらい、法務局でその隣接地の評価証明書の交付依頼書を交付してもらってから、隣接地の評価証明書を取得することになります。

登録免許税額計の算式は、

特定された隣接地の㎡あたり単価×対象地の面積×30/100×税率

nice!(0)  コメント(0) 

信用保証協会の軽減税率 [不動産登記]

租税特別措置法第78条第1項(信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減)について。

条文上、「抵当権の設定の登記」については、登録免許税の税率が、1.5/1000に軽減されることとされている。

ちなみに、信用保証協会の軽減税率は極度額増額変更登記についても適用される。
nice!(0)  コメント(0) 

共有物不分割の特約の期間 [不動産登記]

共有物不分割の特約の期間
共有物不分割の契約は5年を超えてすることは出来ない。5年を超える分は無効となるのではなく、そもそもの契約が出来ないので、5年を超える契約をした登記原因証明情報を添付し、期限を5年に短縮して申請(いわゆる引き直し)することも出来ない。

合同申請
不分割特約の登記では、共有者の全員が「権利者兼義務者」となり(合同申請)、共有者の全員で共同して申請しなければならない。

登記上の利害関係人
登記上の利害関係人がいる場合、その利害関係人の承諾がある場合は所有権変更の登記は付記登記で実行される。利害関係人の承諾がない場合には所有権変更の登記は主登記で実行されることになる。
付記登記…登記の順位は維持され利害関係人は付記登記に後れることになる
主登記…次の順位での登記となり利害関係人は優先されることになる

1番所有権に対する変更登記をした場合(1番所有権には抵当権が設定されている)の付記登記と主登記
付記登記=1番所有権に付記として登記され、抵当権は付記つきの所有権に設定していることになる(抵当権者は変更登記に後れることになりデメリットがあるので承諾が必要)
主登記=2番での登記となり抵当権者に後れることになる(抵当権者は1番の所有権に抵当権を設定しているので有利となり、デメリットがない)

利害関係人
AとBが共有する土地のA持分上に抵当権を受けている抵当権者Cが利害関係人になる(共有物不分割特約によりA持分のみを売却することが制限されるため)

AとBが共有する土地の全体に抵当権を受けている抵当権者Cは利害関係人にならない(土地全体に対しての抵当権なので分割禁止をされても土地全体を売却するのには何ら制限はないので)※土地全体を売却した場合、土地の買受人は当然に共有物不分割の制限は受けない。
nice!(0)  コメント(0) 

外国に居住しているため印鑑証明書を取得することができない場合の取扱いについて [不動産登記]

○在留邦人の署名証明について
(昭和48年4月10日民三第2999号民事局第三課長事務代理回答)
(要 旨)
1 オーストラリア国の公証人又は治安判事が,同国法に基づきStatutory Declarationの形式により,同国在留の邦人の為になした署名証明は,日本国総領事館が行う書名証明に代えることができる。
2 右の場合,原文書が外国語により作成され,また本人の署名が日本文字の署名だけでも,ローマ文字の署名を並記したものでも差し支えない。
3 オーストラリア国の公証人または治安判事が,同国法に基づくStatutory Declarationの形式により在留邦人のためになす,署名証明書中に,直接特別受益の内容,又は所有権移転登記の承諾等の具体的内容が記載されておれば,それのみで特別受益の証明書や承諾書として取扱うことができる。

○伯国在留邦人の署名証明について
(昭和54年6月29日民三第3548号民事局第三課長回答,同日民三第3549号法務局民事行政第一部長・法務局民事行政部長・地方法務局長あて,民事局第三課長通知)
(要 旨)
 ブラジル在住の日本人が(1)相続分不存在の証明書(2)委任状(3)所有権移転の登記の嘱託承諾書(4)遺産分割協議書(5)住所地に関する宜誓書を提出する際,これに添付する本人の署名証明は,在外公館の証明に代えブラジル国の公証人の署名証明でも差し支えない。
 この場合の原文は,外国語により作成されたものでもよく,本人の署名は日本文字又はローマ字のいずれか,あるいはこれらを併記したものでもよい。

nice!(0)  コメント(0) 

相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置 [不動産登記]

相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
 個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされました。

免税措置のイメージ
 免税を受けることができる相続登記の申請のイメージは、以下のとおりです。
 登記名義人となっている被相続人Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合において、その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなったときは、相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記については、登録免許税が免税となります。

税率及び適用期間
 本来、土地の価額に対して0.4%(1000分の4)の税率がかかるところ、平成30年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間は、免税となります。

免税を受けるには、申請書への法令の条項の記載が必要です
 登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。

 相続登記の登録免許税の免税措置については、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載してください(記載がない場合は、免税措置は受けられません。)。
 なお、申請書への記載例は以下のとおりです。
nice!(0)  コメント(0) 

相続放棄照会書 [不動産登記]

要旨
相続を原因とする所有権の移転登記の申請において、相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載された「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」や「相続放棄申述受理通知書」を登記原因を証する書類の一部とすることができる。


(『登記研究』808 平成27年6月号 「質疑応答」より)
nice!(0)  コメント(0) 

清算結了後の抵当権抹消 [不動産登記]

通常、抵当権の抹消登記の申請方法は、抹消原因(弁済、解除等)が生じた後、所有者を登記権利者とし、抵当権者を登記義務者とする共同申請によって行います。

抹消登記申請の前に、抵当権者である会社が解散し、清算手続中の場合には、清算人が会社を代表することになるため、清算人との共同申請によって抹消登記を申請すれば足ります。

一方、当該会社の清算手続が既に完了し、清算結了の登記がなされた場合は、まず、清算結了の登記を錯誤で抹消し、当該会社を清算中の会社として復活させた上で、登記権利者である所有者と当該会社の清算人との間で抹消の登記原因に当たる法律行為等をし、抵当権の抹消登記を申請することになります。

しかし、登記実務では、一定の要件に該当する場合、登記経済上、上記「清算結了の登記の錯誤抹消」を省略することを認めています。

具体的には、抵当権者が清算結了した日より前の登記原因日付による登記の申請手続については、便宜上、清算結了の登記を錯誤で抹消することなく、清算結了の登記によって閉鎖された会社の登記事項にある清算人を相手に登記手続を求めれば足ります。

この場合において、抵当権抹消登記申請にあたり、清算会社の印鑑証明書の添付が要求されるケース(例;抵当権設定登記済証を提供できない等)では、清算結了した会社の印鑑証明書は発給されない扱いのため、便宜、清算人個人の印鑑証明書を添付すれば足りるとする通達があります。
nice!(0)  コメント(0) 

抵当権抹消一括申請 [不動産登記]

一筆の不動産に設定されている、同一の権利者のために設定された2つの抵当権について、抹消の原因および日付が同一であれば、1件の登記で一括して抹消登記を申請することができます。


この場合、登記の目的はそれぞれ「1番(あ)抵当権抹消」、「1番(い)抵当権抹消」となります。

抵当権抹消登記では、1つの申請ごとに、不動産1つあたり1,000円の登録免許税がかかります。

一括申請しない場合、「1番(あ)抵当権抹消」、「1番(い)抵当権抹消」の2件で登記申請をすれば、それぞれに1,000円ずつ、合計2,000円登録免許税がかかります。

ところが、同一申請により一括して抹消登記をすれば、2つの抵当権を抹消するのに登録免許税が1,000円で済みます。

抵当権が設定されている不動産の個数が多ければ、登録免許税の額に大きな違いが生じることになります。
nice!(0)  コメント(0) 

予告登記 [不動産登記]

平成16年改正前の不動産登記法では、登記原因の無効や取消しを理由として、裁判所に登記抹消や登記回復の訴訟が起こされた場合、その裁判所の嘱託によって記入される登記を予告登記として規定していました。

例えば、AとBとの間に売買などがないにもかかわらず、地面師のBが、勝手にAの印鑑などを偽造して、Aの土地をBの名義に移転登記をしてしまった場合、AはBを被告としてB名義登記の抹消を求める訴えを起こすこととなるが、この訴訟の最中に、Bの登記を信用して、Bから土地を更に買い受けた第三者は、訴訟の結果いかんによってとんだ損害を受けたりします。

そこで、一般の第三者に警告するため、現在この土地(建物)につき訴訟が起こっているという事実を公示するように、裁判所が登記所に嘱託して、その旨を記入させる登記がこの登記で、単に警告の効果を持つだけで、登記としての対抗力はありませんでした。

しかしこの予告登記の制度は、かねてから悪用されるおそれや存在意義の乏しさ等が指摘され、平成16年の改正によって廃止されています。

nice!(0)  コメント(0) 

更正登記 [不動産登記]

更正登記で対応ができるのは、更正前の情報と更正後の情報に同一性があるものに限ります。

たとえば、不動産の所有者がAさんであることに間違いはないものの、最初の登記申請で間違えてBさんと書いてしまったようなときには更正登記ができます。
一方、最初から所有者のBさんで登記申請をしていたものの、その後Aさんに変わったという場合のように、あとから修正が出たときは更正登記ではなく『変更登記』となるので注意が必要です。

更正登記の登録免許税
株式会社の更正登記申請であれば、登録免許税は2万円。
一方、不動産の更正登記の場合は、不動産1件につき1,000円。
nice!(0)  コメント(0) 
前の10件 | - 不動産登記 ブログトップ
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト