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民法第435条 連帯債権者の一人との間の混同 [民法401条~450条]






民法第435条 連帯債権者の一人との間の混同

連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。


解説
BCDがAに連帯して債権を有していたとします。
AとBが親子の関係で、Aが死亡してBがAを相続した場合Bには、債権と債務が帰属していることになりますが、これを混同といいます。

混同により、Aは、弁済をしたものとみなされ、Bの債権と債務は消滅します。

この効力はCDにも及び、CDの債権も消滅します。

あとは、Bは、CDに対してそれぞれ分配することになります。







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