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民法第435条 連帯債権者の一人との間の混同 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第435条 連帯債権者の一人との間の混同
[民法401条~450条]
[編集]
民法第435条 連帯債権者の一人との間の混同
連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。
解説
BCDがAに連帯して債権を有していたとします。
AとBが親子の関係で、Aが死亡してBがAを相続した場合Bには、債権と債務が帰属していることになりますが、これを混同といいます。
混同により、Aは、弁済をしたものとみなされ、Bの債権と債務は消滅します。
この効力はCDにも及び、CDの債権も消滅します。
あとは、Bは、CDに対してそれぞれ分配することになります。
タグ:
連帯債権者
帰属
相続
連帯債務者
民法
混同
民法435条
2020-08-31 06:33
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