被告人を勾留するのは、逃亡および証拠隠滅を防ぐためであるので、そのおそれさえなければできるだけ避けるべきです。
そこで一定の保証金を納めさせ、そのほか種々の条件をつけ、もしその条件を守らなかったり理由なく出頭に応じないときは保証金を返さないという制裁の下に釈放する制度を設けました。
これを保釈といいます。
これは原則としてその請求があれば、裁判所は必ず保釈を許可しなければなりません(請求保釈・権利保釈)。
例外として、請求がなくても裁判所自ら保釈する場合もあります(職権保釈・裁量保釈)。
ところが原則であるはずの権利保釈には例外が非常に広範囲にわたって定められているので、実際には保釈の効果は少ないとされています。
保釈を請求できる者は限られており、被疑者の保釈は認められていません。
被告人に比べて勾留期間が短いからというのが、その理由とされているのが、短いとはいえないという考えもあります。
裁判所は保釈を許可したり、保釈請求を退けたりするときには、必ず検察官の違憲を聴かなければなりません。
そのほか手続については、92条以下に規定があります。
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