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遺言検索システム [や行]

公正証書遺言については、公証人は、昭和64年1月1日以後、公正証書で遺言をされた嘱託人の氏名、生年月日、遺言公正証書作成年月日等(遺言の内容は含みません。)を、公証人連合会に報告し、連合会では、これらの情報をデータベース化して、全国の公証人が利用できるようにしています。

そのため、どこの公証人役場にでも、「遺言検索システム」による検索を依頼して、被相続人の遺言の有無を照会することができます。

なお、存否の照会請求・閲覧・謄本請求については、遺言者生前中は、遺言者本人しかできず、推定相続人でも請求はできません。
また、法定後見人(成年後見人など)や任意後見人も調査権限はありません。

遺言者死亡後も、請求できるのは、法定相続人、受遺者・遺言執行者など利害関係人に限られます。

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雇止め [や行]

雇止めとは、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)において、期間満了を理由に当該労働契約を終了させることをいいます。

有期労働契約は、期間満了により当然に終了するのが原則ですが、裁判例は労働者の利益を保護するため、以下の1)ないし3)の場合には、解雇権濫用の法理を類推適用し、合理的理由がない限り、雇止めを認めず、期間満了後も従前の労働契約が更新されたのと同様の法律関係となるとしています。

①当該契約が反復更新されて期間の定めのない労働契約と実質的に異ならない状態になっている場合

②当該契約が相当程度反復更新されたことによって、雇用継続への合理的な期待が認められる場合

③当該契約が格別の意思表示や特段の支障がない限り当然更新されることを前提として締結されたことによって、雇用継続への合理的な期待が認められる場合

個々の事例が上記①ないし③の場合に該当するかは、業務の客観的内容(業務内容の正社員との同一性等)、契約上の地位の性格(労働条件の正社員との同一性等)、当事者の主観的態様(継続雇用を期待させる言動等)、更新の手続・実態、他の労働者の更新状況等の事情を総合的に考慮して判断されています。

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雇止め [や行]

雇止めとは、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)において、期間満了を理由に当該労働契約を終了させることをいう。

有期労働契約は、期間満了により当然に終了するのが原則ですが、裁判例は労働者の利益を保護するため、1.2.3の場合には、解雇権濫用の法理を類推適用し、合理的理由がない限り、雇止めを認めず、期間満了後も従前の労働契約が更新されたのと同様の法律関係となるとしている。

1 当該契約が反復更新されて期間の定めのない労働契約と実質的に異ならない状態になっている場合
2 当該契約が相当程度反復更新されたことによって、雇用継続への合理的な期待が認められる場合

3 当該契約が格別の意思表示や特段の支障がない限り当然更新されることを前提として締結されたことによって、雇用継続への合理的な期待が認められる場合

個々の事例が上記1.2.3の場合に該当するかは、業務の客観的内容(業務内容の正社員との同一性等)、契約上の地位の性格(労働条件の正社員との同一性等)、当事者の主観的態様(継続雇用を期待させる言動等)、更新の手続・実態、他の労働者の更新状況等の事情を総合的に考慮して判断されている。

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優先株式 [や行]

普通株式に比べて剰余金の配当、残余財産の分配を優先的に受けられる権利をもった株式。

両方について優先的に受ける、という権利をもつ株式もあります。

このうち、剰余金の配当については、所定の優先株主配当金以外に普通株主配当を受けられる参加型と、所定の優先株主配当しか受けられない非参加型とがある。

ある事業年度において優先株主に対して支払うべき株主配当の金額が優先株主配当金の額に達しない場合、その不足分が次期以降の剰余金から次期以降の優先株主配当金と合わせて支払われる累積型と、その不足分が次期以降には繰り越さない非累積型とがあります。

結納 [や行]

口約束でも婚約は成立しますが、婚約のかためとしてあるいは婚約成立の証として、夫となるべき者の側から妻となるべき者の側に金品を贈るという慣習が、今日多くみられます(妻となるべき者の側からもその半額に相当する金品を夫の側に贈るというような風習等もみられます)。

しかし結納接受の有無は、婚約の成立にも婚姻の成立にも特別な法的効力をもたらすものではありません。

結納の接受や結婚式の先行を欠く婚姻届の提出も、有効に婚姻を成立させます。

結納の法的性質は贈与であり、婚姻の不成立を解除条件とするものと一般に説かれています。

すなわち、婚約が破談となったときは不当利得を成立させ、その返還義務を生じさせます。

夫若しくは妻となるべき者の過失で破談となった場合にも夫若しくは妻の側に返還請求権があるのでしょうか?

判例・通説では否定的に解されています。

双方に過失があるときは、過失相殺の法理で返還の要不要が決められ、返還を要すべき場合にはその額が算定されます。

婚姻の成立(内縁関係に入り婚姻届の提出がが未然に終わった場合も同様、と一般的に解されています)により、返還請求権は消滅します(婚姻期間が極めて短期間で離婚となった場合にも、なお返還義務があると解するのが有力です)。

これらの微妙な点をめぐり、判例の見解は未だに統一的ではありません。

結納 [や行]

結納は、口約束でも婚約は成立しますが、婚約成立の証として、夫となるべき者の側から妻となるべき者の側に金品を贈るという慣習が、今日多くみられます(妻となるべき者の側からもその半額に相当する金品を夫の側に贈るというような風習等もみられます)。

しかし結納接受の有無は、婚約の成立にも婚姻の成立にも特別な法的効力をもたらすものではありません。

結納の接受や結婚式の先行を欠く婚姻届の提出も、有効に婚姻を成立させます。

結納の法的性質は贈与であり、婚姻の不成立を解除条件とするものと一般に説かれています。

すなわち、婚約が破談となったときは不当利得を成立させ、その返還義務を生じさせます。

夫若しくは妻となるべき者の過失で破談となった場合にも夫若しくは妻の側に返還請求権があるのでしょうか?

判例・通説では否定的に解されています。

双方に過失があるときは、過失相殺の法理で返還の要不要が決められ、返還を要すべき場合にはその額が算定されます。

婚姻の成立(内縁関係に入り婚姻届の提出がが未然に終わった場合も同様、と一般的に解されています)により、返還請求権は消滅します(婚姻期間が極めて短期間で離婚となった場合にも、なお返還義務があると解するのが有力です)。

これらの微妙な点をめぐり、判例の見解は未だに統一的ではありません。

約束手形 [や行]

発行者(振出人)が受取人に一定金額の支払いを約束する形式の手形(支払約束証券)で、取引上は、約手といいます。

わが国では、内国手形取引では、支払決済にも、金融手段にも、ほとんど約束手形を利用します。

例えば、甲と乙が売買の契約を結んで、甲が乙に手形で代金支払いをする場合や、甲が乙から金を借りて、借用証の代わりに手形を交付する場合などに、最も普通に利用されるのは約束手形です。

甲が振出人として約束手形に署名すると、為替手形の引受人と同じように、主な債務者として、満期において手形の支払いをする義務を負います。

そこで、この約束手形を交付された乙は、支払呈示期間の経過後も手形債権の時効完成の場合を除き、甲に手形金および満期後の利息を請求できます。

約束手形では振出人がはじめから主な手形債務者であり、引受の制度はありません。

したがって、引受の拒絶による満期前の遡及の制度はありません。

振出人の破産その他無資力化だけが満期前の遡及原因になります。

約束手形の要件は、約束手形であることを示す文句(約束手形文句)、一定金額の支払いを約束する文句(支払約束文句)の記載を要し、一方、支払人の記載を要しないほか、為替手形と同じです。

ただ一覧後定期払いの場合に引受呈示(振出日より1年内)の制度を置き、一覧後の期間(一覧したことを記載して署名した日付から、一覧の記載を拒んだ場合は一覧拒絶証書を作り、その日付から起算する)によって満期を決めます。

また、為替手形のような規定がないので、自己指図の約束手形(振出人と受取人とが同一人である約束手形)が認められるかどうかについて争いがあったが、最近の学説・判例はこれを有効と解しています。

養子縁組の解消 離縁 [や行]

養子縁組契約の解消(離縁)

協議離縁と裁判離縁の2つの態様があります。

協議離縁は養親と養子との合意による離縁にあたり、裁判離縁は互いの合意なくして縁組の解消の訴えを裁判に提起することにより認容される離縁にあたります。

縁組を継続しがたい重大な事由があると裁判所が判断するとき、その訴えは認容されます。

養親子関係の核をなしているのも実親子間におけるのと同じく扶養等要保護性の補完義務が、主観・客観におけるこの義務に背反が認められるときが最も重大な裁判離縁の原因をなしています(裁判離縁にかかる814条1項は、ほかの一方からの悪意の遺棄、3ヶ年以上の生死不明を縁組を継続しがたい重大な事由の例示として定めています)。

離縁もまた厳格主義に服すること離婚におけるのと等しく、協議離縁については市区町村長に対する届出、裁判離縁については裁判所の判決がその厳格性を担保しています。

離縁当事者である養子が未成年者であるとき、満15歳に達していれば単独で協議離縁についても裁判離縁についてもその当事者となりますが、満15歳未満のときは離縁後その者の法定代理人となるべき者と養親との協議で、またはこれらの者が裁判連の当事者となってなされます。

協議離縁は、家庭裁判所に離縁調停を申し立ててすることもできます(調停離縁)。

調停の席上で離縁両当事者間に離縁の合意が得られない場合にあっても、一切の事情をみて職権で離縁の審判がなされる場合もあります(審判離縁・・・裁判離縁の訴えを起こすにあたっては、裁判離婚の場合におけるのと等しく、まず家庭裁判所に離縁の調停を申し立てなければなりません。→調停前置主義)。


養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするときには、原則として夫婦がともに行なわなければなりません。

養親・養子の一方が死亡すれば、実親・実子の一方が死亡した場合と同じく、当事者間の親子関係は法的には消滅しますが、養親子関係の上に間接的・受動的に発生した養親族関係は、直ちには消滅しません(離縁のような意思的親子関係の解消は直ちに養親族関係の消滅をきたしますが、縁組の当事者の一方の死亡という事実による場合は、生存当事者の意思に一歩近づけて養親族関係の消滅を図らなければならないからです)。


養親・養子は契約関係でありますが、養祖父母・養孫等の間は直接契約関係に立つことができず、これらの関係の発生は常に間接的・受動的であるところから、死亡した縁組の当事者の一方との離縁を家庭裁判所の許可によってできるものとし、縁組の当事者の一方は意思的に養親族関係の一切を消滅させることができるものとされています。


特別養子については、養親による虐待・悪意の育児放棄(ネグレクト)、実父母が担当の監護をすることができるようになったこと等の事由のある場合に養子・その父母または検察官の請求により、家庭裁判所が認容するほか離縁は認められません。


離縁が認容されれば、養子と実父母及びその血族との親族関係は離縁の日から再発生することとなります。

養子は養親の氏を名乗り、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁した場合のほかは、離縁によって縁組前の氏に戻ります(養子となって7ヶ年を経て離縁した者は離縁の日から3ヶ月以内に市区町村長に届け出ることによって、養親の氏を続けて名乗ることができます)。

養子縁組の解消 [や行]

養子縁組の解消に関する法律相談。

婚姻を解消することを「離婚」と言いますが、養子縁組を解消することを「離縁」といいます。

妻の両親と養子縁組した夫が離婚する場合、養子縁組を解消することがほとんどです。

なぜなら、夫婦が離婚しても養子縁組を解消しない限り、元妻の両親と元夫の

養子縁組関係は存続してしまうので、相続権が別れた夫に

残ってしまうからです。

このように「離婚」と「離縁」はまったく別のものですので、後々もめないためにも、

離婚と同時に離縁の手続きも必要です。


養子離縁の方法には次の3種類があります。

・協議離縁
・調停離縁
・裁判離縁


協議離縁
養子が15歳以上の場合は養親と直接協議をし、15歳未満の場合は養親と養子の法定代理人が

協議して離縁を決めます。協議が成立したら役所に「養子離縁届」を提出します。



調停離縁
協議ができない、または協議が成立しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。

申立は養親・養子のどちらでもできます。

調停の成立から10日以内に養子離縁届を提出します。



裁判離縁
調停も不成立になった場合は、裁判を提訴することになりますが、下記の理由が必要です。

・養親または養子から悪意の遺棄をされた。
・養親または養子のどちらかがの3年以上生死不明である。
・その他縁組を継続し難い重大な事由がある。

裁判で離縁が認められた場合、確定から10日以内に養子離縁届を提出します。

養子縁組の法律用語集はこちら

縁組の法律用語集はこちら

今日の???
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チュッ[黒ハート]

特別養子縁組 [や行]

普通の養子縁組とは別に、養子となる子供と両親との関係を解消して、養親との間の親子関係を

重要視するのが特別養子縁組という制度です。


養子になる子は、手続きを踏んで実の両親の戸籍から、完全に離れて養親の戸籍に入るため、

法律上、親子関係は消滅、両親の扶養義務や相続の権利もなくなります。


普通の養子縁組の場合は、戸籍にはっきりと養子であることが、明記されますが、

特別養子縁組の場合、養親の戸籍には、本当の実子のように表記され、

養子であることがわからないように記載されます。

ただし、身分事項欄に民法による裁判確定の表記がされ、

これによって特別養子であることがわかります。


特別養子縁組では、まず、家庭裁判所に特別養子縁組の申立を提出して、

許可を取る必要があります。


実の両親との親子関係を解消するため、以下の条件が満たされる場合のみ、

特別養子が認められます。


1.養親が結婚していて、夫婦2人とも養親になること

2.養子になる子供が6才未満であること
(事実上、6才未満から養育していたことが認められた場合は、8才未満)

3.養子の実の両親が同意していること

4.養親の2人とも成人していて、少なくとも一方は25才以上であること

5.実の両親の経済状態、家庭環境などが、著しく子供の養育に悪影響を与える場合


申立後に、家庭裁判所から審判による許可がおりたら、その次に市区町村の戸籍課に

「特別養子縁組届」を提出します。


このとき、家庭裁判所の審判書の謄本と確定証明書を添付して、許可がおりた日から

10日以内に届出をする必要があります。


今日のじじ
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