普通の養子縁組とは別に、養子となる子供と両親との関係を解消して、養親との間の親子関係を
重要視するのが特別養子縁組という制度です。
養子になる子は、手続きを踏んで実の両親の戸籍から、完全に離れて養親の戸籍に入るため、
法律上、親子関係は消滅、両親の扶養義務や相続の権利もなくなります。
普通の養子縁組の場合は、戸籍にはっきりと養子であることが、明記されますが、
特別養子縁組の場合、養親の戸籍には、本当の実子のように表記され、
養子であることがわからないように記載されます。
ただし、身分事項欄に民法による裁判確定の表記がされ、
これによって特別養子であることがわかります。
特別養子縁組では、まず、家庭裁判所に特別養子縁組の申立を提出して、
許可を取る必要があります。
実の両親との親子関係を解消するため、以下の条件が満たされる場合のみ、
特別養子が認められます。
1.養親が結婚していて、夫婦2人とも養親になること
2.養子になる子供が6才未満であること
(事実上、6才未満から養育していたことが認められた場合は、8才未満)
3.養子の実の両親が同意していること
4.養親の2人とも成人していて、少なくとも一方は25才以上であること
5.実の両親の経済状態、家庭環境などが、著しく子供の養育に悪影響を与える場合
申立後に、家庭裁判所から審判による許可がおりたら、その次に市区町村の戸籍課に
「特別養子縁組届」を提出します。
このとき、家庭裁判所の審判書の謄本と確定証明書を添付して、許可がおりた日から
10日以内に届出をする必要があります。
今日のじじ
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