結納は、口約束でも婚約は成立しますが、婚約成立の証として、夫となるべき者の側から妻となるべき者の側に金品を贈るという慣習が、今日多くみられます(妻となるべき者の側からもその半額に相当する金品を夫の側に贈るというような風習等もみられます)。
しかし結納接受の有無は、婚約の成立にも婚姻の成立にも特別な法的効力をもたらすものではありません。
結納の接受や結婚式の先行を欠く婚姻届の提出も、有効に婚姻を成立させます。
結納の法的性質は贈与であり、婚姻の不成立を解除条件とするものと一般に説かれています。
すなわち、婚約が破談となったときは不当利得を成立させ、その返還義務を生じさせます。
夫若しくは妻となるべき者の過失で破談となった場合にも夫若しくは妻の側に返還請求権があるのでしょうか?
判例・通説では否定的に解されています。
双方に過失があるときは、過失相殺の法理で返還の要不要が決められ、返還を要すべき場合にはその額が算定されます。
婚姻の成立(内縁関係に入り婚姻届の提出がが未然に終わった場合も同様、と一般的に解されています)により、返還請求権は消滅します(婚姻期間が極めて短期間で離婚となった場合にも、なお返還義務があると解するのが有力です)。
これらの微妙な点をめぐり、判例の見解は未だに統一的ではありません。
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