養子縁組の解消に関する法律相談。
婚姻を解消することを「離婚」と言いますが、養子縁組を解消することを「離縁」といいます。
妻の両親と養子縁組した夫が離婚する場合、養子縁組を解消することがほとんどです。
なぜなら、夫婦が離婚しても養子縁組を解消しない限り、元妻の両親と元夫の
養子縁組関係は存続してしまうので、相続権が別れた夫に
残ってしまうからです。
このように「離婚」と「離縁」はまったく別のものですので、後々もめないためにも、
離婚と同時に離縁の手続きも必要です。
養子離縁の方法には次の3種類があります。
・協議離縁
・調停離縁
・裁判離縁
協議離縁
養子が15歳以上の場合は養親と直接協議をし、15歳未満の場合は養親と養子の法定代理人が
協議して離縁を決めます。協議が成立したら役所に「養子離縁届」を提出します。
調停離縁
協議ができない、または協議が成立しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
申立は養親・養子のどちらでもできます。
調停の成立から10日以内に養子離縁届を提出します。
裁判離縁
調停も不成立になった場合は、裁判を提訴することになりますが、下記の理由が必要です。
・養親または養子から悪意の遺棄をされた。
・養親または養子のどちらかがの3年以上生死不明である。
・その他縁組を継続し難い重大な事由がある。
裁判で離縁が認められた場合、確定から10日以内に養子離縁届を提出します。
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