SSブログ

養子縁組の解消 [や行]






養子縁組の解消に関する法律相談。

婚姻を解消することを「離婚」と言いますが、養子縁組を解消することを「離縁」といいます。

妻の両親と養子縁組した夫が離婚する場合、養子縁組を解消することがほとんどです。

なぜなら、夫婦が離婚しても養子縁組を解消しない限り、元妻の両親と元夫の

養子縁組関係は存続してしまうので、相続権が別れた夫に

残ってしまうからです。

このように「離婚」と「離縁」はまったく別のものですので、後々もめないためにも、

離婚と同時に離縁の手続きも必要です。


養子離縁の方法には次の3種類があります。

・協議離縁
・調停離縁
・裁判離縁


協議離縁
養子が15歳以上の場合は養親と直接協議をし、15歳未満の場合は養親と養子の法定代理人が

協議して離縁を決めます。協議が成立したら役所に「養子離縁届」を提出します。



調停離縁
協議ができない、または協議が成立しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。

申立は養親・養子のどちらでもできます。

調停の成立から10日以内に養子離縁届を提出します。



裁判離縁
調停も不成立になった場合は、裁判を提訴することになりますが、下記の理由が必要です。

・養親または養子から悪意の遺棄をされた。
・養親または養子のどちらかがの3年以上生死不明である。
・その他縁組を継続し難い重大な事由がある。

裁判で離縁が認められた場合、確定から10日以内に養子離縁届を提出します。

養子縁組の法律用語集はこちら

縁組の法律用語集はこちら

今日の???
IMGA0637.JPG
チュッ[黒ハート]






nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト