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同時死亡の推定の相続 [た行]






同時死亡の推定の相続

民法第32条の2(同時死亡の推定)
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが
明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。


同時死亡の推定とは 、例えば飛行機事故等に巻き込まれ、複数人死亡したことは判明しているが、

死亡の前後が証明できないときに、これら複数人の者は、同時に死亡したと

推定することを言います。

ここで、条文の意味をより理解するため、推定とみなすの違いを説明します。

法律上の推定とは、反証がなければそのように判断します。

つまり、反証があり、事実でないことが明らかに

なれば、その反証で証明された

結果に従う事を言います。



これに対して、みなすとは、反証を許さず、そのまま事実として認定することを言います。

先述のように飛行機事故等で同時推定がなされた事案であっても、生存者の証言や確かな周囲の

状況で同時に死亡していないことが証明されれば、その反証で明らかになった事実に

従うことになります。



同時死亡の推定の反証

上記で述べた通り、推定の働く死亡者同士、どちらが先に死亡したのかを明確にすることが

できれば、同時死亡の推定は覆ります。つまり、同時死亡を前提として、すでに

遺産分割が行われていれば、それは効力を失い、遺産分割をやり直すことが

できることになります。また、同時死亡の推定が働かないことに

なると相続人となる人や相続分が増える人は、

相続回復請求をすることができます。



事例1
祖父が父より先に死んだということが判明すると、祖父の遺産についてまず父が相続し、

その後に父が死亡することにより母が父の相続した分の半分を結果的に取得する

ことになるので、足りない分は相続回復請求ができると考えられます。



事例2
夫婦と子供1人の家族で、父親と子がある事故で同時に亡くなったと推定されれば、

死亡した夫と子供の間に相続はないことになります。

従って、死亡した被相続人である父親の財産は、父親の両親が健在であり遺書がない場合は、

法定相続分妻が2/3、両親が1/3を相続します。


また、被相続人の両親が既に亡くなっている場合で兄弟姉妹がいる場合は、

妻が3/4、残りの1/4兄弟姉妹が相続します。


しかし、僅かな時間でも父親の方が子供より早く死んだことが証明されれば、父親である

被相続人の財産はその子が相続し、その死んだ子の財産を母である

被相続人の妻が相続します。

つまり、この場合は、被相続人の財産の全てを妻が相続することになります。

このように、同時死亡の推定がされるか否かは、相続に重大な影響を及ぼします。


今日の???
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