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有限会社→株式会社への変更(2) [商業登記]






有限会社→株式会社に変更した場合の役員の任期について

有限会社は、役員の任期についての規定はありませんが、株式会社には任期があります。

株式会社へ移行する際、新たに役員の任期を定める必要があります。


その任期の起算点は『有限会社の役員に就任したとき』からとなるため、株式会社へ移行と

同時に役員の任期が満了する場合があります。


point
有限会社設立当初から取締役である場合、就任年月日は登記されていません。

この場合『会社成立の年月日』が起算点とされ、商号変更後も通算されることになります。


株式会社の役員の任期は、原則、取締役は2年、監査役は4年となります。

株式の譲渡について制限を設ける会社(非公開会社)においては、

定款で定めることにより、それぞれ最長10年まで

任期を延ばすことができます。


例えば、任期を最長の10年とした場合であっても、その会社が15年前に設立されており

設立時点で取締役に就任していたとすると、移行と同時に任期満了により

退任することになります。


この場合、移行を決議する株主総会において、移行後の役員を選任する必要があります。

移行による株式会社設立の登記においては、登記官による職権で、

取締役及び監査役の就任年月日が記録されます。


取締役又は監査役が商号変更の時に退任しない(変更前後で変わりがない)場合は、

その就任年月日として、特例有限会社の登記における就任年月日が移記され、

商号変更の時に就任した場合には、商号変更の登記年月日が記録されます。


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