有限会社→株式会社への変更手続きについて
会社法施行(平成18年5月1日)により、有限会社が特殊な株式会社(特例有限会社)として
株式会社に統合されました。旧商法の時代も有限会社は株式会社に
組織変更することができましたが、旧商法では最低資本金として、
株式会社は1,000万円が原則要求され、組織変更時に
純資産として、1,000万円以上が必要でした。
平成18年5月から有限会社の制度が廃止されたため、現在は有限会社を設立すること
できなくなっています。
それ以前から存在する有限会社は『特例有限会社』として存続していますが、
法律上は、株式会社と同様のものとして扱われています。
現在、特例として、制限期間がなく存続することが認められていますが、
株式会社へ商号を変更することで、株式会社に移行することができます。
特例有限会社から株式会社への移行は、商号中に株式会社という文字を用いる定款の変更に
係わる株主総会の特別決議を行った後、本店の所在地において移行の登記を
することにより効力を生じます。
株主総会の決議をした後、本店の所在地において2週間以内に、支店の所在地において
3週間以内に、特例有限会社の解散登記を行い、商号変更後の株式会社についての
設立の登記を同時に行わなければなりません。
また、これに併せて、商号以外の定款の内容についても変更することができます。
この場合、株式会社の設立登記申請書に、変更後の登記事項を直接記載し、
当該変更に係る書面をすべて添付することになります。
<同時に変更できる事項>
•商号の変更(「有限会社」以外の部分の商号)
•役員の変更
•役員の任期の設定
•事業目的の変更
•機関設計(取締役会、監査役の設置など)など
※ただし、本店移転及び支店設置、移転、廃止の登記は同時にすることはできません。
また、株式会社へ商号変更を行った場合、有限会社の法人実印(代表社印)を「株式会社」の
商号が入った新しい印鑑に作り変え、法務局に届け出る必要があります。
改印の手続きは、株式会社への組織変更の手続きと同時に行うことができます。
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今日のちょこ
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