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養子縁組の解消 離縁 [や行]






養子縁組契約の解消(離縁)

協議離縁と裁判離縁の2つの態様があります。

協議離縁は養親と養子との合意による離縁にあたり、裁判離縁は互いの合意なくして縁組の解消の訴えを裁判に提起することにより認容される離縁にあたります。

縁組を継続しがたい重大な事由があると裁判所が判断するとき、その訴えは認容されます。

養親子関係の核をなしているのも実親子間におけるのと同じく扶養等要保護性の補完義務が、主観・客観におけるこの義務に背反が認められるときが最も重大な裁判離縁の原因をなしています(裁判離縁にかかる814条1項は、ほかの一方からの悪意の遺棄、3ヶ年以上の生死不明を縁組を継続しがたい重大な事由の例示として定めています)。

離縁もまた厳格主義に服すること離婚におけるのと等しく、協議離縁については市区町村長に対する届出、裁判離縁については裁判所の判決がその厳格性を担保しています。

離縁当事者である養子が未成年者であるとき、満15歳に達していれば単独で協議離縁についても裁判離縁についてもその当事者となりますが、満15歳未満のときは離縁後その者の法定代理人となるべき者と養親との協議で、またはこれらの者が裁判連の当事者となってなされます。

協議離縁は、家庭裁判所に離縁調停を申し立ててすることもできます(調停離縁)。

調停の席上で離縁両当事者間に離縁の合意が得られない場合にあっても、一切の事情をみて職権で離縁の審判がなされる場合もあります(審判離縁・・・裁判離縁の訴えを起こすにあたっては、裁判離婚の場合におけるのと等しく、まず家庭裁判所に離縁の調停を申し立てなければなりません。→調停前置主義)。


養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするときには、原則として夫婦がともに行なわなければなりません。

養親・養子の一方が死亡すれば、実親・実子の一方が死亡した場合と同じく、当事者間の親子関係は法的には消滅しますが、養親子関係の上に間接的・受動的に発生した養親族関係は、直ちには消滅しません(離縁のような意思的親子関係の解消は直ちに養親族関係の消滅をきたしますが、縁組の当事者の一方の死亡という事実による場合は、生存当事者の意思に一歩近づけて養親族関係の消滅を図らなければならないからです)。


養親・養子は契約関係でありますが、養祖父母・養孫等の間は直接契約関係に立つことができず、これらの関係の発生は常に間接的・受動的であるところから、死亡した縁組の当事者の一方との離縁を家庭裁判所の許可によってできるものとし、縁組の当事者の一方は意思的に養親族関係の一切を消滅させることができるものとされています。


特別養子については、養親による虐待・悪意の育児放棄(ネグレクト)、実父母が担当の監護をすることができるようになったこと等の事由のある場合に養子・その父母または検察官の請求により、家庭裁判所が認容するほか離縁は認められません。


離縁が認容されれば、養子と実父母及びその血族との親族関係は離縁の日から再発生することとなります。

養子は養親の氏を名乗り、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁した場合のほかは、離縁によって縁組前の氏に戻ります(養子となって7ヶ年を経て離縁した者は離縁の日から3ヶ月以内に市区町村長に届け出ることによって、養親の氏を続けて名乗ることができます)。






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