SSブログ

根抵当権者が元本を確定させる場合 [な行]

根抵当権者が元本を確定させる場合、次の方法があります。

①根抵当権者と設定者の合意
②他の債権者による根抵当不動産に対する競売申立や滞納処分による差押
③債務者・設定者の破産手続開始決定
④根抵当権者による元本確定請求

このうち、根抵当権者が直接関わる元本確定事由は、①と④にあります。
(④は近時の民法改正で新たに認められた確定事由)

具体的には、根抵当権の元本確定を請求する旨の文書を内容証明・配達証明郵便で設定者に送付しますが、この郵便が設定者に到達することによって元本確定の効力が生じます。


登記手続

根抵当権者の単独申請で、元本確定登記をすることになります。

根抵当権の元本が確定しても、登記実務上は「登記簿上元本の確定が明らか」とされる一定のケースを除き、先に元本確定の登記をしなければ、元本確定を前提としたその後の登記(代位弁済を原因とする根抵当権の移転登記等)ができません。

そして元本確定の登記には、その確定事由により、根抵当権者と設定者による共同申請が求められるものと、根抵当権者が単独申請できるものとがあります。

上記①の方法で元本を確定させた場合は、共同申請による登記となるため設定者の協力が必要ですが、②・③・④の事由で元本が確定した場合は、根抵当権者の単独申請で元本確定登記ができます。

特に、④の方法で元本を確定させた場合は、無条件で元本確定登記の単独申請が認められ、具体的には、登記申請に際し、確定請求をした内容証明郵便の控えと、配達証明書(はがき)を添付するだけで済みます。

 なお、②・③の確定事由により元本確定した場合も、根抵当権者が単独で登記申請できますが、これらの場合は④と異なり、元本確定登記と一緒に「根抵当権またはこれを目的とする権利の取得の登記」の申請(例えば根抵当権の移転登記の申請)がなされることが条件とされていますので、元本確定登記だけの申請は受理されません。
nice!(0)  コメント(0) 

根抵当権設定契約書 [な行]

【照会要旨】
根抵当権の設定契約書は平成元年3月31日に課税廃止されていますが、現在でも引き続き課税されるものがあると聞いています。どのようなものが課税対象になるのでしょうか。

【回答要旨】
抵当権の設定に関する契約書は、平成元年3月31日までは第14号の1文書(抵当権の設定に関する契約書)として課税されていましたが、同年4月1日以降作成されるものから課税が廃止されました。このため、抵当権の設定を約することだけの文書であれば課税文書には該当しないことになります。
しかし、根抵当権の設定契約書のうちには、不動産に根抵当を設定する場合、その契約条項として「抵当物件について、収用その他の原因により補償金、清算金などの債権が生じたときは、債務者(担保提供者)はその債権を貴行に譲渡します。」というような文言が入っているものがあります。この文言は、一定の事由が生じた場合とはいえ、補償金等の請求権という債権の譲渡を約するものですから、第15号文書(債権譲渡に関する契約書)の課税事項に当たることになります。
 したがって、このような文書は、抵当権を設定すること自体の契約は課税事項には当たらないものの、他の記載文言に課税事項が含まれていますから、第15号文書等として課税対象になることがあります。

なお、同じ収用があった場合でも、例えば、「債権譲渡の手続をとります。」旨の記載のものは、債権譲渡が行われることは予想されるものの、債権譲渡自体を約しているものではありませんから、第15号文書には該当しないことになります。

nice!(0)  コメント(0) 

年金分割 [な行]

年金分割とは

年金分割とは、夫婦の一方又は双方が厚生年金(会社員)・共済年金(公務員)に加入している場合、婚姻中に納付した厚生年金・共済年金の保険料納付記録の合計額を当事者間で分割する制度をいいます。

年金分割制度で分割されるのは、厚生年金額を算出する際の基礎となっている保険料納付記録です。

相手方が支払いを受ける年金額そのものを分割して取得できるわけではありません。

分割を受けた側は、分割された分の保険料を納付したことになり、それに基づき算定された厚生年金・共済年金を受給できることになります。

国民年金の老齢基礎年金・国民年金基金・企業年金は、年金分割の対象にはなりません。

50歳以上の方は、年金事務所で「年金分割を行った場合の年金見込み額のお知らせ」を取得することで、年金分割後の年金見込額を知ることができます。


年金分割の対象となる期間

年金分割の対象となるのは、婚姻期間です。
仮に、長期間にわたって別居していても、年金分割の対象となるのは、原則として別居時ではなく離婚時までの期間です。


年金分割の種類

①3号分割

平成20年4月1日以降に第3号被保険者である期間については、標準報酬が当然に2分の1の割合で分割され、分割の割合を当事者間で決める必要はありません。

第3号被保険者とは、専業主婦など厚生年金に加入している配偶者(第2号被保険者)に扶養されている方などのことです。

②合意分割

平成20年3月31日までの期間は3号分割の対象にはならないため、それ以前に婚姻した場合、当事者間で分割の割合(請求すべき按分割合)を定める必要があります。

また、平成20年4月1日以降の期間でも、共働きをしていて第3号被保険者でない期間も3号分割の対象にはならないため、分割の割合(請求すべき按分割合)を定める必要があります。

按分割合とは、当事者双方の年金分割の対象となる期間における標準報酬総額の合計額のうち、分割を受ける側の割合を表すもので、この割合の範囲内で分割の割合を定めることになります。

当事者間で按分割合を定め(協議により合意できないときは家庭裁判所の調停・審判により定めます。)、年金事務所に対して標準報酬の改定請求という手続きをします。

按分割合を定めても、年金事務所に対して標準報酬の改定請求をしなければ、年金分割は行われません。



年金分割の期限

原則として離婚成立日の翌日から2年以内に、年金事務所に対して標準報酬の改定請求をする必要があります。

もっとも、離婚から2年以内に按分割合に関する調停・審判の申し立てをした場合、離婚から2年経過後に調停が成立・審判が確定したときは、その日の翌日から1か月以内であれば、改定請求ができます。



年金分割をしない合意

協議によって年金分割をしないと合意することはできますが、年金分割をしないとの合意をした場合でも、年金事務所に標準報酬の改定請求ができると考えられています。
nice!(0)  コメント(0) 

内定取消 [な行]

内定とは、裁判例上、始期付き・解約権留保付きの労働契約であるとされています。

すなわち、一定の時期から開始し、一定の解約事由があれば解約できる労働契約であるとされています。

内定取消は、使用者が留保された解約権を行使することを意味します。

内定取消の有効性に関し、裁判例は、内定当時知ることができず、また知ることが期待できない事実であって、客観的に合理的で社会通念上相当として是認しうる事由が発生した場合には有効であるとしている。

このような基準によれば、予定の時期に卒業できなかった場合や、長期療養や逮捕、勾留のために決められた期日に出勤することができなくなった場合などは、内定取消が有効とされる場合が多いものと考えられる。

また、経営上の理由によって労働者を就労させることが困難になった場合は、人員削減の必要性や使用者が内定取消を回避する努力を行ったか否かなどさまざまな事情を考慮して判断されることになる。

内定取消が違法、無効と判断された場合、使用者は不法行為または債務不履行に基づく損害賠償責任を負うことがある。
nice!(0)  コメント(0) 

根抵当 [な行]

根抵当とは、銀行と商人の間で締結した当座貸越契約や、卸売商人と小売商人との間の約束手形契約のように、継続的取引でその間債権額が増減するような場合に、将来、一定の決算期日において弁済されない貸越額(銀行の債権額)や、約束手形の未決済額(卸売商人の債権額)を担保するために、あらかじめ設定される抵当権を根抵当といいます。

我が国の民法に明文の規定のないまま取引界の必要から生まれ、判例がこれを承認してきた制度でしたが、取引上不明確な点が多々あり、昭和46年6月3日法律99号によって、民法の中に根抵当に関する規定が設けられるようになりました。


普通の抵当権との相違点は、

①普通の抵当権は現実に発生し存在する確定額の債権を前提として成立しますが(成立における附従性)、根抵当においては被担保債権の範囲を明確にし、元本確定期日(決算期日)と極度額(その根抵当で優先弁済を受けられる最高限度額)を定めれば、最初に債権が存在しなくても有効に成立すること

②普通の抵当権では、債権が弁済によって消滅すれば抵当権もまた消滅しますが(消滅における附従性)、根抵当においては、確定期日前の個々の債権の発生及び消滅は抵当権に消長をきたすことなく、確定期日における債権額が担保されること

③普通の抵当権は債権存続中は債権に附従し、随伴しますが、根抵当においては抵当権は債権から独立した、いわば一つの枠として考えられていて、普通の抵当権とは異なった処分の仕方が認められることなどです。
 
しかし、確定期日が到来すれば、極度額を限度として、残存している債権額に限って抵当権によって担保され、それ以後は普通の抵当権と同じ取り扱いを受けます。

nice!(0)  コメント(0) 

任意規定 [な行]

任意規定とは、公の秩序に関しない規定のことを指します。

任意規定は、当事者の意思表示がない場合もしくは明らかでない場合に備え、その空白部分を埋めもしくは不明の部分を明らかにする目的で作られたものです。

規定中「別段の意思表示がないとき」とか「定款に別段の定めがあるとき」というように、明記されている場合にはその任意規定性は明白です。

しかし、そのように書かれていなくとも、任意規定である場合は少なくありません。

債権編、ことに契約法の大部分は任意規定です。

nice!(0)  コメント(0) 

二重起訴の禁止 [な行]

訴訟係属中の同一事件について重ねて訴えを起こすのを禁じること。


Aは、Bを相手どって家屋明渡請求の訴えを提起し、現に審理中のところ、この訴訟があまりうまくいかないので、Aは、Bを相手どって再度家屋明渡請求の訴えを提起しました。

既に訴訟が係属中であり、前後両訴訟の当事者と請求が同一である場合、後の訴えを二重訴訟といいます。


一つの事件について二重三重に裁判所を煩わすことは、他の人たちの多くの事件の審理がそれだけ遅れることになります。

裁判所は公の機関なので、私人としては現在裁判所に審理してもらっている紛争につき、二重に審理してもらう必要はなく142条は、二重起訴を禁止しています。

nice!(0)  コメント(0) 

任意代理 [な行]

本人の信任を受けて代理人となる場合を任意代理と言います。

任意代理は、本人の活動領域を拡大するひとつの手段です。

本人が代理権を与える行為は授権行為と呼ばれます。

民法は、これを委任と名付けているが、委任に限らず、雇用・請負・組合などの契約中において、あるいは、そのような契約の存在を前提にして、一定の法律行為をする権限を与えたり、義務付けることもあるし、更には、そうした契約がなくとも、代理権を与えることは可能です。

そこで、現在では、一般に委任代理といわず、任意代理といい、かつ、授権行為の性質と、委任・雇用等の契約とは法律上は別の行為と解されています。

その結果、委任・雇用等の契約が無効になっても、授権行為は当然には無効にならないことがあり得ます。

その限りでは、取引の安全に寄与することになります。

代理権を証明する手段としてしばしば委任状が交付されます。その特殊なものに白紙委任状があります。

代理人の氏名や代理権の内容が書かれていない委任状であり、このような場合には、しばしば代理権の範囲が不明確となり、本人との関係では権限の濫用が、代理行為の相手方との関係では表見代理が、問題となりがちです。

nice!(0)  コメント(0) 

内縁 [な行]

内縁とは性の独占提供に合意または暗黙の承認をし合っている男女関係であるにもかかわらず、婚姻届の提出が不注意または故意によって怠られている場合に、この事実上の夫婦またはその関係を内縁といいます。

婚姻の両当事者には何にも優先して無条件保護義務が相互に課せられていますので、婚姻の成立の有無を明確にする厳格主義の要請によって、市区町村長に対する婚姻届の提出が婚姻の成立の要件とされています。

したがって、婚姻届の提出のない事実上の夫婦は、その本質は非婚姻にあたり、我が国の民法上夫婦という親族関係にある者ではあり得ず、姻族関係も発生することはありません(戸籍上のものとしての共通の氏を称することができませんし、同一戸籍に編成されることもあり得ません。未成年が婚姻としたときは、成年に達したものと看做みなす753条の適用もありません)。

しかし、内縁関係にある男女の一方が要保護性の補完(扶養など)がなされねばならないという法理に基づき、届出がされていなくても内縁の夫婦の一方に、他方に対する扶養等の保護が強要されねばならないことになります。

かくして内縁の夫婦は、いわば関係法上は婚姻関係ではありませんが保護法上は夫婦に準ずる準婚の関係となります。

我が国の学説では一般に上記の関係法・保護法の区別を立てないまま、内縁を目して準婚とするという矛盾を発しています。


今日のじじ
IMG_4130.jpg

試しに棚の中にベットを置いたら棚の中に・・・
ゴキブリホイホイみたい(笑)

タグ:内縁 婚姻
nice!(0)  コメント(0) 

認知 [な行]

認知とは、婚姻外でもうけた子を自分の子であると認める意思表示をいいます。

我が国の民法は、母からする認知についても合わせて規定していますが、母子関係は出生の事実によって当然生じ、母がする認知は通常考えられません。

捨て子をした後に、これは自分の子だと名乗りをあげるような場合が考えられるとする
学者もいますが、それは母子関係の確認行為で、嫡出子を捨て子にした後母子の名乗りをあげた場合とは異なるところがありません。

従来の判例は上記の条文を盾にして婚外子の母もまた父と同じく認知を要し、出生届の提出に認知の意思があるものとしていましたが、今日では婚外母子関係は原則として子の出生によって生ずるという見解に改めるに至っています。

婚外子の父が認知しようとしない場合であっても、子の側から裁判所に対し認知の訴えを起こすことができます(婚外子の父が死亡した後3ヶ年を経過したときは、この訴え出は容認されません)。

父の自発的な認知を任意認知といい、認知を求める訴えによる認知を裁判認知といいます。

いずれの場合による認知であっても、子の出生の日にさかのぼって非嫡出父子関係が発生します。

親族関係の発生等は厳格主義によって担保されなければなりませんから任意認知は市区町村長に対する届出をもって行なうことを要するとし(裁判認知は判決が厳格性を担保します。認知は遺言によっても行なうことができます。)、認知は、自然血縁の存在を前提としますので、任意認知がなされた場合でも、認知を受けた子その他の利害関係人はこれを争うことができるものとされています。

親子の関係は性行為による直接的な血のつながりの関係で、認知はこのことと直結する事柄でありますから法定代理による認知はあり得ず、認知とは何かを識別する能力(意思能力)があれば制限行為能力者でも単独で行なうことができます。

祖父による孫の認知ということも、認容されません(認知をしていない子が死亡し、その直系卑属があるときは死亡した子でもこれを認知することができるという規定もこれに関連します)。

市民社会法は市民個々人のあくなき意思尊重とその現実化を核とし、単なる事実に法的効力を付与するについては意思に一歩を近づけて運用されなければならないとする法理を確立していますので、直接的な自然血縁の存在をもって法的親子とするについても、この法理を貫徹して法規制をしています。

成年の子を認知するについてはその承諾を必要とし、胎児を認知するについてはその母の承諾を得なければならないとし、父母による監護が著しく困難若しくは不適当の場合、実親子関係を断絶させて特別養子関係を新設させるようなことです。

妻が不義の子を生んだ場合でも、否認の訴えを起こすことが義務付けられたものとはなっておらず、出訴期間の徒過によって嫡出子として確定してしまうようなときもその法的展開となります。

反面、ひとたび行なった認知の意思的取消しは、認容されません。

非嫡出子は母の氏を称し、認知があっても当然には父の氏に変更されません。

家庭裁判所の許可を受け市区町村長に届け出ることによって父の氏を名乗ることができます。

nice!(0)  コメント(0) 
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。