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寺院の主管者が自己所有の不動産を寺院に寄付した場合の登記の取扱について [登記の先例・判例]

寺院の主管者が自己所有の不動産を寺院に寄付する登記に特別代理人の選任は要しない

916 寺院の主管者が自己所有の不動産を寺院に寄付した場合の登記の取扱について

問 寺院の主管者が自己所有の不動産を寺院に寄附したる場合の移転登記に左記両説あり甲説が正しいと思ふが如何。

尚寺院規則には特別代理人に関する規定は何等定めてない。

甲説 寄附の場合は利益相反する行為に非ざるを以て特別代理人の選任を要しない。
乙説 寄附の場合と雖も利益相反する行為に付き特別代理人の選任を要する。
(北海道 高林)
答 甲説を相当と思考する。
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家督相続 [登記の先例・判例]

■ 民法施行前の隠居者が退隠当時所有の不動産につき何等の手続をしていない場合には、その不動産に対する相続登記は、申請に従い遺産相続又は家督相続の登記をなすべきである。(大正2年6月30日民第132号法務局長回答)

■ 隠居者が隠居後に取得した特有財産であることが登記簿上明らかな場合においては、当該財産についての(家督)相続登記の申請は、却下すべきである。(大正2年6月30日第132号法務局長回答)
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家督相続の先例 [登記の先例・判例]

旧民法施行中戸主死亡し法定推定家督相続人なく直系尊属のみ存する場合、その届出による家督相続事項の記載なき戸籍謄本を添付して直系尊属への家督相続による所有権移転の登記の申請があった場合受理して差し支えない。(昭和34年1月29日民事甲第150号民事局長回答)


旧民法施行中に戸主死亡し、法定推定家督相続人なく、その家に直系尊属乙のみが存したが、その乙も家督相続届をしないまま新法後に死亡している場合、乙の相続人丙が乙の家督相続を承認したときは、乙は甲の家督相続人となる。(昭和37年10月26日民事甲第3069号回答)

抵当権の先例・判例 [登記の先例・判例]

共有者の一人が、その持分の上に抵当権を設定している場合に、その共有物について現物分割がされ、共有者間において持分の移転が生じたとしても、抵当権は同持分について存在するのであり、仮に抵当権者が共有物分割に参加し、あるいは抵当権者が共有者として共有物分割に関与していたとしても、新たな抵当権設定の合意がない限り、抵当権設定者が現物分割により取得した部分に抵当権が集中するということはできない。(東京地判平成21年6月17日)


同一名義人が数回に分けて各別の登記により持分の取得登記を経由している場合には、その登記に係るそれぞれの持分につき抵当権設定登記又は持分移転登記を申請することができる。この場合における登記の目的の記載は「何某持分一部(順位何番で登記した持分)の抵当権設定(又は移転)」の振合いによるものとし、申請書に添付すべき登記済証は、その持分取得の登記の際に交付された登記済証で足りる。(昭和58年4月4日民三第2251局長回答)

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