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民法第350条 留置権及び先取特権の規定の準用 [民法301条~350条]

民法第350条 留置権及び先取特権の規定の準用

第296条から第300条まで及び第304条の規定は、質権について準用する。



解説
質権につき、不可分性や物上代位など、留置権及び先取特権の規定の一部が準用されることを定めた規定である。

第296条(留置権の不可分性)
第297条(留置権者による果実の収取)
第298条(留置権者による留置物の保管等) 承諾転質の規定となる。
第299条(留置権者による費用の償還請求)
第300条(留置権の行使と債権の消滅時効)
第304条(物上代位)
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民法第349条 契約による質物の処分の禁止 [民法301条~350条]

民法第349条 契約による質物の処分の禁止

質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。



解説
本条は、債権額と比べて不当に高額の質物について流質契約をさせるような不合理を防止することをその趣旨としている。

質物の処分は法律に定める方法(民法第354条、民法第366条、民事執行法第180条以降等)によらねばならず、それ以外の方法を当事者間で取り決めても無効である。本条は強行規定である。

ただし、弁済期到来後に締結した流質契約は有効である。
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民法第348条 転質 [民法301条~350条]

民法第348条 転質

質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。



解説
承諾がなくても自己の責任で、転質権を設定できる。責任転質の場合、質物についての不可抗力による損失についても賠償責任を負う。
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民法第347条 質物の留置 [民法301条~350条]

民法第347条 質物の留置

質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。
ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。



解説
不動産について、最優先順位にある質権で、使用収益権能を伴う質権は、競売されても競落人が被担保債権を弁済しない限り消滅しないが(民執59条4項)、使用及び収益をしない旨の定めのある質権は、最優先順位にあっても、後順位者の競売で消滅する(民執59条1項)
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民法第346条 質権の被担保債権の範囲 [民法301条~350条]

民法第346条 質権の被担保債権の範囲

質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。



解説
抵当権の場合は被担保債権の範囲は、利息については満期となった最後の2年分に限定されますが、質権についてはこのように利息が最後の2年分に制限されるということはありません。
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民法第345条 質権設定者による代理占有の禁止 [民法301条~350条]

民法第345条 質権設定者による代理占有の禁止

質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。



解説
質権の設定は要物契約であり、目的物の引渡しが要件となっているため、引き渡しを占有改定(民法第183条)によって行うことは禁止される。

ただし、質権成立後、目的物を設定者に任意に返還した場合であっても、その占有が代理占有の効力を生じさせないだけで質権は消滅しない(大判大5.12.25)。

なお、返還した質物が動産である場合、質権者の動産質権の対抗力を失う(民法第352条)。
不動産質の場合は、登記がある限り質権の効力に何の影響も及ぼさない。

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民法第344条 質権の設定 [民法301条~350条]

民法第344条 質権の設定

質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。


解説
本条は質権の設定契約は当事者の合意だけでは成立せず、目的物の引渡しが必要な要物契約であることを規定しています。

本条の「引渡し」には、現実の引渡しのほか、簡易の引渡し(182条2項)や、指図による占有移転(184条)も含まれる(大判昭9.6.2)。

占有改定(民183条)は、本条の「引渡し」には含まれない(東京高判昭35.7.27)。



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民法第343条 質権の目的 [民法301条~350条]

民法第343条 質権の目的

質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。



解説
質権の目的物を換価してその代金をもって弁済を受けることが質権の目的であるため、譲渡できるものでなければならない。

特別法で譲渡を禁じているものについても質権の目的物にできない。

譲渡禁止の特約のある債権は原則として質入れをすることができない。しかし、質権者が譲渡禁止特約につき善意であれば、その特約は質権者に対抗することができず、質権設定は有効となる(大判大13.6.12参照)。
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民法第342条 質権の内容 [民法301条~350条]

民法第342条 質権の内容

質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。



解説
質権は当事者の合意によって設定される約定担保物権で要物契約になります。

質権とは、目的物の占有を債権者に移し、債権者は弁済があるまでは目的物を留置し、弁済がされない場合は目的物を競売し、その代金から他の債権者より優先して弁済を受けることが出来ます。

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民法第341条 抵当権に関する規定の準用 [民法301条~350条]

民法第341条 抵当権に関する規定の準用

先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。



解説
主な準用規定
1.先取特権の効力は、付加一体物に及ぶ(370条)。
2.後順位者に対する関係では、利息等は最後の2年分に制限される(375条)。
3.先取特権も代価弁済で消滅する(378条)。
4.先取特権も消滅請求によって消滅する(379条以下。不動産先取特権のみ準用)。

つまり、370条などの条文の「抵当権」という文言を「先取特権」と読み替えて適用することになります。
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