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死後離縁しない場合の相続関係の範囲 [民法・親族]

養親が亡くなった後でも、離縁しない限り親族関係は続いていますので、状況によっては養親以外の親族の相続人となるケースがあります。

養親の実子の相続人となるケース
実子に配偶者も子供もいない場合は、両親が他界していると兄弟姉妹(養子)が相続人となります。

仮に配偶者と子供がいた場合でも、その方々が相続放棄した場合はやはり兄弟姉妹に相続権が移ってきます。


養親の兄弟姉妹の代襲相続人となるケース
養親の兄弟姉妹で配偶者、子供がいない場合、兄弟姉妹である養親が相続人となりますが、亡くなっている場合は子供(養子)に代襲します。

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死後離縁した場合の相続権 [民法・親族]

養子縁組の解消には、「協議離縁」「調停離縁」「裁判離縁」「審判離縁」の4つの方法がありますが、養親と養子のどちらか一方が先に死亡しても、それだけでは養子縁組が解消することにはなりません。

しかし、養親または養子が死亡した後で、生存当事者が離縁を望む場合には家庭裁判所の許可を得て離縁することができます。これを「死後離縁」といいます。

この死後離縁をした場合、養親と養子との間で発生した相続関係はどうなるのかという疑問が生じますが、一旦発生した相続権には何ら影響はなく死後離縁の後も相続人の地位を失うことはありません。

ただし、死後離縁をすることで死亡した当事者の親族との関係(法定血族関係)は解消されますので、仮に養親の死亡後に養子が死後離縁をすれば、養親の親族との親族関係(法定血族関係)が絶えてしまいますので養親の親族との間では相続権が発生することはなくなります。

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特別養子縁組 [民法・親族]

普通養子にあっては縁組が成立しても実親子関係は養親子関係と並んで存続しますが、特別養子縁組の場合には実親子・実親族関係は終了します(但し、近親婚の禁止の関係は残ります)。

しかし、特別養子も養子には違いなく、養親の実子たる身分を取得するわけではなく、戸籍上の記載で実親子関係のある者に準じた処理がなされるだけです。

こうした親族関係から断絶させる第二種の養子制度が設けられたのは、実父母による監護が著しく困難または不適当である場合など、子の利益のため必要と認められるとき、実父母による著しい虐待やネグレクト(育児放棄)などがある場合のほか、原則として当該実父母の同意を要件とし養親となるべき者の請求により家庭裁判所の審判で創設されるもので、特別養子となることのできる子の年齢は満6歳に達していないこと(6歳に達する前から引き続き養親となるものに監護されている場合は満8歳未満です)、養親となることのできるのは配偶者のある者で満25歳に達していること(養親となる他の一方は満20歳に達していれば構いません)などです。

養親となるには、養子となる者を6ヵ月以上監護した状況があり、これが考慮されるなどの制約もあります。

特別養子については、養親による虐待・ネグレクト(育児放棄)、実親が相当の監護をなし得るようになったことなどの事情がない限り離縁は容認されません。

この離縁も、家庭裁判所の審判によってなされます。


今日のじじ

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