法律相談で、たまに遺言書の書き方を聞かれます。
今回は、生命保険金受取人を変更する方法と総合的な記載方法を紹介します。
遺言書記載例3(生命保険金受取人を変更する場合)
遺言書
第1条 ・・・・・・・・・・・・・・
第2条 ・・・・・・・・・・・・・・
第3条 遺言者を保険契約者及び被保険者とする○▲生命保険相互会社の生命保険契約については、その生命保険金の受取人が遺言者になっているので、それを全て、遺言者の妻甲(昭和 年 月 日生)を受取人に変更する。
平成 年 月 日
住 所
遺言者 印
補足説明
生命保険金の受取人を変更する場合に使う文例の一部です。
相続開始(遺言者死亡)後に、生命保険会社で受取人変更の手続きが必要です。
よって、遺言書ではなく、生前に契約内容の変更でもって、受取人を変更しておいたほうが生命保険金の受取がスムーズにできます。
また、保険金受取人が遺言者になっている場合を除き、生命保険金は遺産分割対象の相続財産には原則として含まれません。第1条からの前半の部分には、本来の遺言内容を記載します。
遺言書記載例4(総合的な遺言書)
遺言書
第1条 遺言者は、遺言者の有する預貯金の中からそれぞれ金300万円宛を、長女甲(昭和 年 月 日生)、次女乙(昭和 年 月 日生)及び次男B(昭和 年 月 日生)の3名に相続させる。
第2条 遺言者は、遺言者の有する預貯金の中から金500万円宛を、長男Aの妻C(昭和 年 月 日生)に遺贈する。
第3条 遺言者は、第1条及び第2条記載の金800万円を除く遺言者の有する不動産その他一切の財産を、長男A(昭和 年 月 日生)に相続させる。
第4条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、長男Aを指定する。
第5条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、長男Aを指定する
補足説明
遺産分割方法を指定する内容と遺贈を含む総合的な遺言の文例です。「一切の財産」には、不動産、残りの預貯金、動産など全てが含まれます。
今日のちょこ