SSブログ
成年後見 ブログトップ
前の10件 | -

成年後見のQ&A [成年後見]

成年後見のQ&A
Q1 成年後見の申立は誰ができるのか?
A1 成年後見制度の申し立ては誰でもできるわけではなく、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などに限られています。

Q2 成年後見人はどのようなことをするのですか?
A2 家庭裁判所から選ばれた成年後見人は本人の財産を管理し、契約などの法律行為を本人に代わって行います。
ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」や実際の介護は一般に成年後見人の職務ではありません。

Q3 成年後見制度を利用すると戸籍に載ってしまいますか?
A3 以前の禁治産制度ではその旨が戸籍に載ってしまっていましたが、成年後見制度ではその旨が戸籍に載ることはありません。その代わりに東京法務局に登記されて本人や成年後見人などから請求があれば登記事項証明書が発行されます。

Q4 浪費者は成年後見制度を利用できますか?
A4 浪費者は成年後見制度を利用することはできません。ちなみに、以前の禁治産制度では浪費者も準禁治産者として保護されていました。これは、禁治産制度が家制度の思想を背景にもち、もっぱら家産の維持という考え方に基づいてからでしたが、成年後見制度では家制度の思想は排除されて個人主義の考えに基づくからです。

Q5 成年後見制度によって、選挙権を喪失しますか?
Q5 これまで、成年後見制度のうち「後見」が開始された本人については,公職選挙法の規定により、選挙権が制限されていましたが、平成25年5月27日,「成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律」が成立し、「後見」が開始された本人の選挙権の制限はなくなることとされました。
 これにより、平成25年7月以降に公示・告示される選挙から、「後見」が開始された本人も投票をすることができることとなりました。
 なお,「保佐」及び「補助」が開始された本人については、もともと選挙権は制限されていませんでしたので、これまでどおり、選挙で投票することができます。
nice!(0)  コメント(0) 

成年後見人が、被後見人の不動産を売却する場合 [成年後見]

成年後見人が、被後見人の不動産(居住用不動産)を売却するには、家庭裁判所の許可が必要です。

本人の生活資金や入院費などの後見費用をねん出するために財産を売却、処分する必要が生ずることもあります。居住用不動産の処分(売却、賃貸、賃貸借の解除または抵当権の設定その他これに準ずる処分としての贈与、使用貸借、譲渡担保など)には家庭裁判所の許可が必要です(民法第859条の3)。

成年後見人が家庭裁判所の許可を得ずにした居住用不動産の処分は無効です。

居住用不動産にはすでに施設に入所している場合のかつての住居も含まれます。
住んでいた借家を解約する際にも許可が必要ですし、リバースモーゲージの利用にも許可が必要になります。

非居住用不動産は、その処分に際しては、基本的に家庭裁判所の許可は不要ですが、家庭裁判所に意見を求める方が望ましい。

nice!(0)  コメント(0) 

成年被後見人の不動産登記の必要書類 [成年後見]

成年被後見人の不動産登記の必要書類

・権利証(登記済証または登記識別情報)
・後見人の印鑑証明書
・後見登記事項証明書または後見人の選任審判書
・居住用不動産の場合…家庭裁判所の売却許可決定書
・後見監督人がいる場合…後見監督人の同意書・印鑑証明書

後見人が司法書士などの場合で、事務所所在地で登録しているような場合には、注意が必要です。
添付する印鑑証明書が個人のもの(市区町村長作成)だと、自宅の住所地が記載されているため、同一性が確認できません。

そのような場合は、司法書士会で司法書士登録事項証明書を発行してもらい、つながりを確認できる状態にして登記申請を行うということになります。
nice!(0)  コメント(0) 

成年後見人の印鑑証明書 [成年後見]

成年後見人が成年被後見人の所有する不動産を売却する場合、登記義務者の法定代理人として所有権移転登記には成年後見人の印鑑証明書が必要です。


最近、司法書士等の専門職は成年後見登記の「住所」を事務所としている場合が多くあります。


登記記録に個人の自宅を載せたくないという専門職の要望に応える形で実現したものだと思いますが、印鑑証明書の住所はあくまでも個人の自宅なので、登記記録とのつながりを付けるものが必要となります。

そこで、通常は司法書士会等の登録事項証明書(自宅と事務所が併記されているもの)を添付し、個人の実印・印鑑証明書で登記申請することになります。

nice!(0)  コメント(0) 

後見 [成年後見]

後見には、民法における法定後見と任意後見契約における任意後見とがあり、民法上の後見は未成年後見と成年後見の2つを含みます。

民法上の後見はいずれも要保護性を有する者に対する身辺監護と行為的監護とを内容とし、要保護者と保護を与えるべき者との関係は地縁的存立基盤において制度が立てられています(現実には、要保護者と親族関係にある者がまず保護の与え手とされることが多いです)。

未成年後見と成年後見とでは補完すべき要保護性の内容を互いに異にします。

未成年後見は未成年者に親権者を欠くときに開始され、当該未成年者に対して最後に親権を行なうものは遺言で後見人を指定することができ(指定後見人)、遺言による後見人の指定がないときは未成年被後見人の親族等の請求によって家庭裁判所が未成年後見人を選任します(選任後見人)。

未成年後見人の保護付対象は親権の場合と同じで監護・教育、財産管理・法定代理・法律行為の同意です。

未成年後見人の数は一人に限られ全責任を持って未成年被後見人の保護に当たらせられ、この未成年後見人を監督すべき者として、未成年者に対し最後に親権を行なうものは未成年後見人の指定とともに遺言で未成年後見監督人を指定することができ、この未成年後見監督人の指定がないときも未成年被後見人の親族等の請求により家庭裁判所が未成年後見監督人を選任することができます。

未成年後見人が、未成年被後見人に対し監護・教育を行なうについて親権を行なう者が定めた教育の方法や居所を変更したり、営業を許可しその許可を取り消したり制限したりするについては未成年後見監督人があるときはその同意を得なければならないものとされており、また後見人が被後見人に代わって営業や借財・保証・新築・改築その他13条1項に掲げる重要な行為をするとき等も同様の定めとなっています。

未成年後見人に指定、選任された者は正当な事由がなければ任務を辞することができず、反面不正な行為等をした場合には、家庭裁判所に対する親族等の請求、家庭裁判所自らの職権で解任されます。

成年後見は、後見開始の審判があったときに開始されます。

未成年後見におけるがごとき指定による後見人はなく、すべて家庭裁判所の選任によります。

成年後見人の職務内容は成年被後見人の療養監護、生活全般にわたる配慮、財産の管理・法定代理等です。

成年後見人は複数人となることもあります。

成年後見人の辞任・解任、成年後見人となるについての欠格事由、任意機関としての成年後見監督人の選任等については未成年後見の場合と同じです。

後見人と被後見人の利益相反となるべき行為は、未成年後見・成年後見とも認められず、特別代理人の選任を求めることを要することは親権者とその親権に服する子との間における利益相反行為の禁止と同じですが、後見監督人があるときは、後見監督人が特別代理人の選任に代えてその役割を果たします。

未成年後見・成年後見の場合とも後見人は、その就職後遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し所定の期間内に財産目録を作成する等の事務を行なわなければならず、また被後見人の生活等のため毎年費やすべき金額の予定を立てる等のこともしなければなりません。

後見人は任意機関としての後見監督人の監督に服するほか、家庭裁判所の監督に服します。

後見人の職務執行は、要保護性補完の最優先且つ無条件性に基づく無償の奉仕でありますが、被後見人の資力その他の事情により家庭裁判所はある程度の報酬を被後見人の財産の中から後見人に付与することができるものとされています(後見人の側から報酬を請求する権利はありません)。

後見に服する未成年者が成年に達し、または後見開始の審判が取り消されたとき等後見が終了したときは、2ヵ月以内に管理の計算をし、その管理した財産の引渡しをしなければなりません。


親権者の場合とは違い、後見人には収益権は与えられておらず、またその財産管理について善良な管理者の注意義務が要求され、後見人が被後見人に返還すべき金額には後見の計算が終了したときから利息を付けなければならない等、要保護性補完に関わらない事項については財産法の原理を貫徹せしめる正しい法規整となっています。

後見人と被後見人が同じ法定相続人(利益相反する場合)の場合 [成年後見]

後見人と被後見人が同じ相続人(法定相続人)である場合、後見人は、被後見人のために遺産分割協議をすることはできません。

認知症の方にかわって後見人として法定相続人の1人となり、また自分も法定相続人の1人の場合、その後見人は2人分(被後見人の立場・後見人の立場)の法定相続人の地位があることになります。

このような状態を「利益相反」といいます。

そして「利益相反」の状態にあるときは後見人として、被後見人ために遺産分割協議をすることはできません。

そのため「利益相反」となってしまった場合は、後見監督人が本人を代理して遺産分割協議に参加することになります。

後見監督人もいない場合は、家庭裁判所に対して特別代理人の選任申し立てをします。

そして後見監督人が特別代理人のどちらがいるようになれば、遺産分割協議をすすめることができるようになります。

成年後見人の終了 [成年後見]

成年後見人が終了した場合、成年後見人は、2ヶ月以内にその管理していた財産等の計算をしなければなりません(民法870条)。

計算の結果を元に、就任時と同様に財産目録を作成し、家庭裁判所に提出します。

財産等の計算は、後見監督人があるときは、その立会いを得て行う必要があります。
成年後見人が計算の終了前に死亡したときは、成年後見人の相続人が財産等の計算をすべき義務を負います。

成年後見登記 辞任や解任など、家庭裁判所の審判によって成年後見人の任務が終了した場合には、家庭裁判所の書記官から東京法務局に対して変更の登記が嘱託されます。
一方、本人の死亡によって成年後見人の任務が終了した場合は、成年後見人は後見終了の登記を法務局に申請しなければなりません。

財産の引渡し 成年後見人は保管財産を引き渡す必要がありますが、終了原因によって引き渡す相手が異なります。

(1)本人死亡により法定後見が終了した場合
   遺言がある場合は、原則的には、遺言執行者または受遺者に財産を引き渡します。
  これに対し、遺言がないときや、遺言の対象となっていない財産があるときは、原則として
  相続人に引き渡すことになります。
  また、遺言がなく相続人もいない場合、成年後見人が利害関係人として相続財産管理人選任の
  申立てをし、選任された相続財産管理人に引き渡します。

(2)成年後見人の辞任、解任によって法定後見が終了した場合
   後任の成年後見人等に引き渡します。

(3)能力回復により成年後見開始の審判が取り消された場合
   本人に引き渡します。

家庭裁判所への報告 財産を引き渡し、全ての事務が終了した後、成年後見人は家庭裁判所に
後見終了の報告書を提出します。

後見人の終了 [成年後見]

法定後見は、次のような事由の発生により終了します。

絶対的終了原因 (後見が不要な状態になる)
・本人の死亡 (失踪宣告を受けた場合も含む)
・能力回復による後見開始の審判の取消し (保佐、補助、任意後見に移行した場合も含む)

相対的終了原因 (依然として後見は必要だが、それまでの成年後見人との関係は終了する)
・成年後見人の死亡
・成年後見人の辞任
・成年後見人の解任
・成年後見人が欠格事由に該当


辞任や解任など、後見が終了した場合、家庭裁判所の書記官から東京法務局に対して変更の登記が嘱託されます。

成年後見人が登記を申請すべき場合
本人の死亡によって成年後見人の任務が終了した場合、成年後見人(あるいは成年後見監督人)は後見終了の登記を申請しなければなりません。

後見人等の登記事項証明書 [成年後見]

登記事項証明書とは、後見人等を証する書面のことをいいます。

後見人に選任された場合、後見人等の権限や任意後見契約の内容などを登記し、公示します。

登記事項証明書には、被後見人等が誰であるか、後見人等が誰であるかを記載し、この証明書には、後見人等の権限等が記載されています。



登記されてないことの証明書とは、その人が成年後見制度(法定後見制度・任意後見制度)を利用していないことをいいます。

「後見類型」「保佐類型」を利用している本人は、会社の取締役や監査役になれなかったり、
弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、医師、歯科医師、薬剤師、建築士、社会福祉士、 介護福祉士、精神保健福祉士、教員、国家公務員、地方公務員など一定の資格を要する職業には就けなくなります。

このため、これらの資格登録等に際しこの証明書の提出を求められることがあります。
また、後見開始等の申立をする際に、後見人候補者や本人についてこの証明書が必要になります。


証明書の取得方法と費用

交付請求ができる人•本人
•本人の配偶者
•本人の4親等内の親族
•本人の成年後見人等
(登記されていないことの証明書は請求できません。)
(注意:取引の相手方を理由に請求できません。)

取得方法
法務局での窓口申請、または郵送で取得。
ただし、郵送の場合は、東京法務局に対して申請することになります。
*返信用封筒(切手貼付)を同封のこと。


郵送の場合
〒102−8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 
東京法務局 民事行政部
後見登録課
TEL 03−5213−1360

窓口の場合
全国50ヶ所の法務局の窓口


取得費用
•登記事項証明書           1通:収入印紙 550円
•登記されていないことの証明書    1通:収入印紙 300円


今日のちょこ
IMG_1992.JPG

成年後見人と遺産分割 [成年後見]

成年後見人と遺産分割

相続人の中に認知症などで判断能力がない者がいる場合、その人のために、家庭裁判所に後見開始

の審判を申立てて成年後見人を選任してもらい、その人(成年後見人)に遺産分割の話合いに

入ってもらうことになります。

この場合、本人の同意はいりません。

もし、痴呆状態の本人が自ら遺産分割を行ったときは、成年後見人は

その遺産分割を取り消すことができます。

なお、「保佐」、「補助」の場合は、保佐人や補助人が遺産分割を代理するには、

保佐(補助)開始の審判とは別に遺産分割の代理権を保佐人(補助人)に

付与する旨の審判が必要になります。

前の10件 | - 成年後見 ブログトップ
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。