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単独行為の無権代理 [代理人]

(単独行為の無権代理)
第118条
単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第113条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。


相手方のいない単独行為の無権代理については、行為の相手方の保護を考慮する必要がないため、絶対的無効と解されている。 相手方のある単独行為の無権代理についても、相手方や無権代理人に何らかの不利益生ずると考えられるため、やはり絶対的無効と解されているが、上記の要件を満たす場合には、一定の規定が準用され、本人や相手方の利益の保護が図られることとなる。
前段は能動代理、後段は受動代理の場合の規定である。


単独行為とは

本条でいう「単独行為」とは、契約の解除、契約の申込み、契約の申込みに対する承諾、同意、取消し、契約の解除、債務の免除(第519条)、遺言のように、単独の当事者による単独の意思表示によって効果が発生する法律行為です。

単独行為は、必ずしも相手方がいる必要はありません(遺言は相手方がいない単独行為)。

通常の代理行為にように、双方の意思表示によって効果が発生する行為とは性質が異なります。



今日の???
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無権代理人の責任 [代理人]

(無権代理人の責任)
第117条
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。


本条は、無権代理人の責任の発生要件と発生する責任の内容について規定しています。

この規定は、自ら債務を負う効果意思を持たない無権代理人に、法が敢えて履行責任(または履行利益の損害賠償責任)を負わせるものであるから、法定責任であるといわれる。

その趣旨は、代理権を有するかのような外観を信頼した相手方の保護にあります。

したがって、保護される相手方は、無権代理人が代理権を有しないことについて、善意、無過失であることが要求され、かつ、行為能力を有しない無権代理人(102条により代理人は制限行為能力者であってもよい)には効果を帰属させない。

ここで、相手方は無権代理人が自分と契約を締結した事実、無権代理人が顕名をした事実を証明しただけで責任を追及できるとされているので、無権代理人の責任の要件は、無権代理人が立証責任を負うとされる。

したがって代理権を有したこと、本人が追認したこと、相手方が取り消したこと、相手方の悪意有過失、自らが制限行為能力者であることを証明できなければ無権代理人は責任を免れない。


自己の代理権を証明することについて

代理人による代理権の証明については、特に過失の有無が規定されていませんので、無過失責任とされています。
このため、過失の有無を問わず、代理人が代理権を証明することができない場合は、本項が適用される可能性があります。


履行の責任とは

本項における(契約の)履行とは、代理人による履行であり、本人による履行ではありません。
つまり、「代理人が本人に契約を履行させる」のではなく、「代理人が自ら契約を履行する」ことです。


今日の???
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続、毛が硬い
人馴れしているので、存分に触れました。

無権代理行為の追認 [代理人]

第116条(無権代理行為の追認)

追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。


無権代理行為の追認は、別段の意思表示がない場合は、契約の時点にさかのぼってその効力を生じます。ただし、第三者の権利を害することはできません。


通常、契約は成立した時点から効果を生じるので、無権代理行為を追認した場合でも、通常の契約と同じように成立した時点に効果が生じるように、さかのぼって追認の効力を発生させています。

もっとも、「契約の時」以外の時点に効力を発生させたい場合は、本人の「別段の意思表示」だけではなく、本人と相手方の合意を要します。

これは、契約成立の時期は原則として当事者双方の合意によるものであり、一方の「別段の意思表示」だけで変更するべきではないからです。


民法116条但し書きで第三者の権利を害することができないとはどういったものでしょうか?

追認による効果で第三者の権利を害する事例

[例]
債務者Cが、債権者Aの無権代理人Bへ弁済をしたとします。
その後、債権者Aが当該債権をDへ譲渡し、対抗要件を備えました。

この場合のDが民法第116条における第三者に該当し、もしもAがBの無権代理行為を追認して
も、債権譲渡によって得たDの権利を害することはできないということです。


今日の???

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毛、硬かったぁ~~

無権代理の相手方の取消権 [代理人]

第115条(無権代理の相手方の取消権)

代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。
ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。


本条における「代理権を有しない者」というのは、第113条第1項の場合の無権代理(狭義の無権代理)とされています。


なお、本条には、相手方の取消しの相手が規定されていませんが、一般的には、本条の取消しは、本人または無権代理人のいずれに対しておこなってもよい、とされています。

★契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、取消権を行使することができないが、相手方が過失によって知らなかったに過ぎないときは、取り消すことができる。


今日の???
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無権代理 [代理人]

(無権代理)
第113条
1.代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、
本人に対してその効力を生じない。

2.追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない


代理人が、顕名(本人の代理人であると)を示して代理行為をしたが、その行為に対応する代理権をもっていなかった代理を無権代理といいます。

代理人が勝手に権限外の代理行為をしてしまった代理のことであり、この場合、代理の基本的要件である「代理権」がないので、基本的には代理行為は無効となり、本人に対して効力を生じない。これは任意代理にも法定代理にも適用されます。

無権代理人に本人からの代理権がない以上、法律効果は本人には帰属しません。
例えば、代理権のない者が勝手に契約を結んできたからといって、本人はその契約内容に従った
債権や債務を得ることはありません。
これによって本人の権利や財産があずかり知らぬ所で害されることを防ぐことができます。

しかし、本人が無権代理行為を追認の意思表示をすれば、一転して有効な代理行為となり効果が
契約の時にさかのぼり本人に帰属します(116条)。
これを本人の追認権といいます。
たとえ代理権がない者による代理行為であっても本人がそれを拒まないのであれば効果を否定する理由がないからです。(113条1項)。

これとは反対に本人は追認拒絶の意思表示をすることにより無権代理行為の効果が自らに帰属しないことを確定させることもできます。

これら追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない(113条2項)。

代理権消滅後の表見代理 [代理人]

代理権消滅後の表見代理とは?

第112条(代理権消滅後の表見代理)
代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。
ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

なお、本条の「代理権の消滅」には、法定代理の代理権も含みます(大審院判決昭和2年12月24日)。このため、本条は法定代理にも適用されます。

また、本条は、いったん存在した代理権が消滅した場合の規定であり、初めから代理権が存在しなかった場合はには適用されません(大審院判決大正7年6月13日)。

成立要件

1 代理行為時には代理人の代理権が消滅していたこと
 代理人を信頼して過去に代理権を与えた点に本人の帰責性が認められる。


2 かつて代理人が有していた代理権の範囲で代理行為がなされたこと
 かつて存在した代理権の範囲を越えて代理行為が行われた場合は、112条と110条との
 重畳適用が問題になる。

3 代理人の代理権の消滅につき相手方が善意・無過失であること
  表見代理は相手方の信頼ないし取引の安全を保護するための制度であるから、112条の場合にも
 相手方の善意無過失が要求される。
 109条の場合と同様、その証明責任は本人が負う。
 すなわち、本人が責任を免れるためには、相手方が代理権の消滅を知っていたこと、あるいは
 知らなかったことに過失があったことを証明しなければならない。
 代理権が消滅しても、相手方はその事実を知らないのが通常だからである。

今日のちょこ
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権限外の行為の表見代理 [代理人]

権限外の行為の表見代理
本人が代理人に対して、権限外の行為をした場合に、相手方が代理権の権限があると信じるべき
正当な理由があるときには、本人は相手方に対して責任を負わなければならない(民法110条)。

例えば、賃貸借契約の代理権しか与えていないにも関わらず、売買契約をした場合などがこれに
あたります。

要件
①代理人に基本代理権(私法上の法律行為を行う権限)が存在すること
②代理人が、本人に表示された代理権の範囲を超えて代理行為をすること
③相手方において代理人に権限があると信じるべき正当な理由があること

基本代理権
①基本代理権は任意代理権に限らず法定代理権でもよい)。
②事実行為についての代理権は基本代理権となりえない。
③公法上の行為についての代理権は基本代理権となりえない。
 ただ、私法上の取引行為の一環としてなされる場合には、基本代理権となりうる。

今日のちょこ
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表見代理 [代理人]

表見代理とは

代理権がないにもかかわらずあたかも代理権があるかのような外観を呈する場合,無権代理人が行なった代理行為は本来的には無権代理であるが,外観を信頼して取引した相手方を保護するために,代理権があったのと同じ責任を本人に負わせる制度。


成立要件
1.本人がある特定の者に対して他人に代理権を授与した旨を表示したこと
2.無権代理人が本人によって表示された代理権の範囲内において代理行為をなすこと
3.相手方が無権代理人に代理権が存在しないことにつき善意・無過失であること


適用範囲
代理権授与の表示による表見代理は成立要件として本人がある特定の者に対して他人に代理権を授与した旨を表示することが必要なので、任意代理にのみ適用があり法定代理には適用がない。


代理人の法律用語集はこちら

今日のちょこ
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法定代理人による復代理人の選任 [代理人]

代理人の法律相談です。
今日は、法定代理人による復代理人の選任を紹介します。


第106条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。

point
1.法定代理人による復代理人の選任

104条、105条が任意代理人が復代理人を選任した場合の規定であったのに対して、本条は法定代理人が復代理人を選任した場合の規定です。

もともと法定代理というのは、未成年者と親権者、成年後見人と成年被後見人の関係のように、法定代理人の権限という本来非常に広いものです。

これに対して、任意代理人の権限というのは、もともと狭いものです。
たとえば、「この不動産の売却を依頼する」という限定的なものです。

親(法定代理人)が子供の生活全般について、面倒をみるというのとは大違いです。

このように、もともと法定代理と任意代理では、代理人の権限に大きな違いがあります。

それに応じて、復代理人を選任できる場合というのも、違いが出てきます。

つまり、本来法定代理人の権限は大変広いので、一人ですべての代理をするのは大きな負担があります。

したがって、復代理人を選びやすいようにしています。

そこで、民法は、「法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。」と規定しています。これは復代理人をいつでも選任してよいという意味です。

ただ、「自己の責任」でとなっていることから、復代理人が行った行為については、「全責任」を負わないといけません。

これについては、例外があって、法定代理人にやむを得ない事由があって、復代理人を選任したときは、その選任及び監督についてだけ、本人に対してその責任を負えばよいことになっています。

これはやむを得ない事由で復代理人を選任しているわけですから、復代理人の行為の結果について、何でもすべて責任を負わせるのはかわいそうだということです。


今日のじじ
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代理権の権限の定めをしなかった場合 [代理人]

代理権に関する法律相談
今日は、権限の定めをしなかった場合の代理権の権限を紹介します。

権限の定めのない代理人の権限
任意代理というのは、本人の意思で代理権が与えられた場合を言うのですが、本人から代理権は与えられたが、代理権の範囲までは、はっきり定められなかった場合に、代理人はどこまで本人を代理していいのかという問題があります。

たとえば、本人から「しばらく旅行に行ってくるので、財産の管理を頼む。」と言われて代理権が授与された場合、代理人としては、何をどこまでやっていいのやら迷ってしまいます。

そういう場合に備えて、民法は、権限の定めのない代理人の権限というのを民法第103条に定めています。
103条(権限の定めのない代理人の権限)
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
(1)保存行為
(2)代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

このような権限の定めのない代理人は、保存行為、利用行為、改良行為の3つを行うことができます。

保存行為(第1号)
これは、「財産の現状を維持する行為」を指します。
【具体例】
・家屋の修繕
・未登記不動産を登記
・消滅時効の中断
・期限到来の債務の弁済

利用行為(第2号)
これは「財産について性質を変えない範囲で収益をもたらす行為」を指します。

ただ、この利用行為は、財産の性質を変えるようなものは含まれません。
【具体例】
・現金を銀行預金にする(利子が付く)
・建物の管理を委任された者がその建物を賃貸する

【非該当例】
・現金や預金を株に変える(性質が変わる)
・銀行預金を個人への貸金とする(性質が変わる)

改良行為(第3号)
「財産の性質を変えない範囲で財産の価値を増加させる行為」を指します。

「利用行為」は、財産を使って「収益」を上げる行為であるのに対して、この「改良行為」は、その「財産自体の価値」を高める行為です。

ただ、これも財産の性質を変えない範囲に限られます。
【具体例】
・無利息消費貸借を利息付消費貸借に変更する
・家屋に造作を施す
・家屋に下水道を引く

【非該当例】
・田を宅地にする…たとえ宅地の方が値段が上がるような場合であっても性質が変わる


今日のちょこ
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いやん[黒ハート]

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