代理人の法律相談です。
今日は、法定代理人による復代理人の選任を紹介します。
第106条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。
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1.法定代理人による復代理人の選任
104条、105条が任意代理人が復代理人を選任した場合の規定であったのに対して、本条は法定代理人が復代理人を選任した場合の規定です。
もともと法定代理というのは、未成年者と親権者、成年後見人と成年被後見人の関係のように、法定代理人の権限という本来非常に広いものです。
これに対して、任意代理人の権限というのは、もともと狭いものです。
たとえば、「この不動産の売却を依頼する」という限定的なものです。
親(法定代理人)が子供の生活全般について、面倒をみるというのとは大違いです。
このように、もともと法定代理と任意代理では、代理人の権限に大きな違いがあります。
それに応じて、復代理人を選任できる場合というのも、違いが出てきます。
つまり、本来法定代理人の権限は大変広いので、一人ですべての代理をするのは大きな負担があります。
したがって、復代理人を選びやすいようにしています。
そこで、民法は、「法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。」と規定しています。これは復代理人をいつでも選任してよいという意味です。
ただ、「自己の責任」でとなっていることから、復代理人が行った行為については、「全責任」を負わないといけません。
これについては、例外があって、法定代理人にやむを得ない事由があって、復代理人を選任したときは、その選任及び監督についてだけ、本人に対してその責任を負えばよいことになっています。
これはやむを得ない事由で復代理人を選任しているわけですから、復代理人の行為の結果について、何でもすべて責任を負わせるのはかわいそうだということです。
今日のじじ