旧民法施行中戸主死亡し法定推定家督相続人なく直系尊属のみ存する場合、その届出による家督相続事項の記載なき戸籍謄本を添付して直系尊属への家督相続による所有権移転の登記の申請があった場合受理して差し支えない。(昭和34年1月29日民事甲第150号民事局長回答)
旧民法施行中に戸主死亡し、法定推定家督相続人なく、その家に直系尊属乙のみが存したが、その乙も家督相続届をしないまま新法後に死亡している場合、乙の相続人丙が乙の家督相続を承認したときは、乙は甲の家督相続人となる。(昭和37年10月26日民事甲第3069号回答)
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