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危険負担 [債権・債務]

危険負担とは、建物の売買などの双務契約において、各債務が完全に履行される前に、一方の債務が債務者の責めに帰すべからざる事由によって履行不能となった場合に他方の債務はどうなるか(つまり、履行しなければならないのか、履行を免れるのか)の問題になります。

例えば、売買契約が済んで引渡しを待っている間に、地震や火事など、不可抗力によって建物が崩れたり、なくなったりしたときに、損害(危険)を当事者のいずれが負担するかの問題をいいます。

ここで、当事者のどちらかが負担することになる訳ですが、その負担の考え方として、債務者主義と債権者主義があります。

債務者主義とは?
建物の引渡し義務を負う売主(債務者)が代金を請求することができないとするのが債務者主義。
債権者主義とは?
買主(債権者)が代金を支払わなければならないとするのが債権者主義。

民法は不動産のような特定物に関する物権の設定又は所有権の移転をもって双務(売買等)契約の目的している場合は債権者主義をとっていますが(民法534条)、実際の不動産取引では、民法の規定とは逆に、特約で債務者主義としているのが一般的です。

民法は、「特定物」を目的とした双務契約ならば、基本的に、契約締結時以後は債権者が危険を負担する「債権者主義」を採用しています(534条)。

一方、双務契約の目的物が「不特定物」ならば、契約を締結してから実行する時まで、債務者が危険を負担する「債務者主義」をとります(536条)。
「不特定物」なら、ひとつなくなっても代わりのものを持って来られるので、実行不能になることがなく、債務者はなんとか債務を実行する術があるからです。

このように特定物か不特定物で負担が変わってくるのでご注意ください。
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物権混同と債権混同 [債権・債務]

混同についての法律相談。

民法179条の「物権混同」と、民法520条の「債権混同」では何がどう違うのでしょうか。

大きな違いは、債権債務につき混同が生じた場合を「債権混同」、単に同一物についての所有権と他の権利が同一人に帰属した場合を「物権混同」と言います。


例えば、Aの不動産に1番抵当権者B(債務者X)、2番抵当権者Cがいる場合において、AからBに所有権が移転すると、所有権と抵当権という二つの物権が同一人に帰属するため、「物権混同」となります。

しかし、この場合には2番抵当権があるため、物権混同の例外として、当該1番抵当権は消滅しません。
 
一方、債務者Xが死亡し唯一の相続人がBであった場合には、債権者と債務者が同一人となるため、「債権混同」となります。

この場合は債権そのものが消滅する以上、物権混同と異なり、2番抵当権があっても当該抵当権は付従性により消滅することとなります。


今日のちょこ
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呼んでも気づかない・・・無視?

債務不履行 [債権・債務]

不履行に関する法律相談です。

債務不履行とは?
債務者が債務の本旨に従った債務の履行をしないことをいいます。

債務不履行には、以下の3つの態様があります。
1.履行遅滞履行期を過ぎても債務が履行されない場合。
2.履行不能履行することが不可能になった場合。
3.不完全履行 履行はしたものの、それが十分でなかった場合。

債務不履行に対しては、民法により、債権者が債務者に対して損害賠償を請求することが可能とされています(同法415条)。

(債務不履行による損害賠償)
第415条債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

Point
債務者が債務を履行しないときの損害賠償について定めています。
客観的要件として債務不履行の事実と、それと因果関係ある損害の発生、主観的要件として債務者の帰責事由を要求しています。効果は損害賠償請求なので、不法行為による賠償請求よりも時効が長いというメリットがあります。

今日のじじ
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カメラから逃げるじじ



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