不履行に関する法律相談です。
債務不履行とは?
債務者が債務の本旨に従った債務の履行をしないことをいいます。
債務不履行には、以下の3つの態様があります。
1.履行遅滞履行期を過ぎても債務が履行されない場合。
2.履行不能履行することが不可能になった場合。
3.不完全履行 履行はしたものの、それが十分でなかった場合。
債務不履行に対しては、民法により、債権者が債務者に対して損害賠償を請求することが可能とされています(同法415条)。
(債務不履行による損害賠償)
第415条債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
Point
債務者が債務を履行しないときの損害賠償について定めています。
客観的要件として債務不履行の事実と、それと因果関係ある損害の発生、主観的要件として債務者の帰責事由を要求しています。効果は損害賠償請求なので、不法行為による賠償請求よりも時効が長いというメリットがあります。
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