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離婚原因 [離婚]






離婚原因の法律相談です。
不貞行為をしたものでも離婚請求できるって知ってますか?

離婚原因とは?

当事者合意以外に離婚するには、民法770条の離婚原因が必要とされています。
ただ、離婚原因があれば必ず離婚できるものではなく、民法770条に定める離婚原因が認められなければ離婚裁判において「離婚する」という判決を得ることが出来ないという意味です。もっとも、離婚裁判中に相手方に離婚の合意をしてもらえば離婚できます。

民法770条1項は次のとおりです。

民法770条1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
①配偶者に不貞な行為があったとき。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④配偶者の強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


①不貞行為(1号)とは
具体的には浮気、不倫などといったものです。
不貞とは、「配偶者のある者が自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義されます(最判昭和48・11・15)。
性的関係の意味については、性交関係に限定せず、夫婦の貞操義務に忠実でない一切の行為とする考えもありますが、実際に裁判では性交渉があった場合が問題となっており、実務的には性交渉が必要と考えられています。
また、不貞の場合には立証することが難しく、不倫相手と同棲したり、子どもができたりなどの直接的なものがない場合、調査会社に依頼して、ホテルに入った写真などを押さられなければ、不貞を立証することは困難です。
また、不貞といえるためには、婚姻が破綻していないことが必要とされますので、相手が婚姻破綻後の行為であることを争ってくる場合が多いといえます。

②悪意の遺棄(2号)とは
正当な理由なく、夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務に違反する行為をいいます。
Point
「悪意」とは、一般的な用語としての悪意(害意)ではなく多くの場合、「知っていた」という意味になります。そして、この条文の悪意とは、遺棄の事実・結果の認識だけではなく、夫婦関係の廃絶を企図し、又は認容する意思まで必要とされます。

③3年以上の生死不明(3号)
そのままの意味です。

④回復の見込みのない強度の精神病(4号)
強度の精神病とは、協力扶助義務を果たすことができない程度の精神障害をいいます。また、回復の見込みとは、家庭に復帰した場合、夫・妻としてその任に堪えられるかどうかということです。
Point
最判昭33・7・25が「諸般の事情を考慮し、その病者の今後の療養、生活等についてできる限り具体的方途を講じ、ある程度において、前途にその方途の見込みがついた上でなければ、民法770条2項によって離婚請求を棄却し得る」と判示しています。
したがって、これまで誠実に療養看護しており、今後の療養、生活について十分なケアをしていなければ離婚原因とはなりません。

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由(5号)
一般的に、婚姻関係が破綻しており、回復の見込みがない場合をいいます。
婚姻が破綻しているか否かは、夫婦が婚姻継続の意思を喪失していること(主観的要素)と、婚姻共同生活を回復する見込みがないこと(客観的要素)から判断されます。客観的要素が重視され、特に別居の有無、期間が重要となってきます。

5号で問題となる事由としては、以下のようなものがあります。
(1)暴行、虐待
(2)重大な侮辱
(3)不労、浪費、借財等
(4)犯罪行為
(5)告訴、告発、訴訟提起等
(6)親族との不和
(7)宗教活動
(8)性的異常等
(9)疾病、身体障害等
(10)性格の不一致等

今日のちょこ
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