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民法351~400条 ブログトップ
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民法第400条 特定物の引渡しの場合の注意義務 [民法351~400条]

民法第400条 特定物の引渡しの場合の注意義務

債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。


解説
「特定物」とは、その物の個性に着目した物が引き渡しを目的とする場合をいい、特定物は代替がきかないと考えられます。

善良な管理者の注意とは、行為者の具体的な注意能力に関係なく、取引上、当該場合に行為者の職業、その属する社会的・経済的地位などにおいて一般に要求される程度の注意をいう(民法上の注意義務の原則)。「自己の財産におけると同一の注意」に対する用語である。

善管注意義務を怠ったため目的物を滅失・毀損したときは、損害賠償義務を負う(415条)。

債務者は引渡をなすべき時(履行期)の現状でその物を引き渡すことを要し、かつ、それをもって足りる(483条)。ただし、実際に引き渡すまでは善管注意義務を負う。


債務者の履行遅滞の場合、その後は債務者は不可抗力についても責任を負う。

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民法第399条 債権の目的 [民法351~400条]

民法第399条 債権の目的

債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。


解説
本条は、債権というのは、金銭に見積もることができないものでも成立するということを定めています。
つまり、債権の目的の有効要件について、一般的な取引行為以外の約束についてこれを含めるものとした。

金銭に見積もることができないものとは、一般的に金銭に換算することのできない債権をいい、取引の対象とならないような、当事者個人にとってのみ特別な価値を持つものであっても債権の対象となるとしている。
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民法第398条の22 根抵当権の消滅請求 [民法351~400条]

民法第398条の22 根抵当権の消滅請求

元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。

この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。

第398条の16の登記がされている根抵当権は、一個の不動産について前項の消滅請求があったときは、消滅する。

第380条及び第381条の規定は、第1項の消滅請求について準用する。


解説
消滅請求権は、形成権であり、根抵当権者に対する一方的な意思表示によって効果が生じる。
根抵当権が準共有の場合、根抵当権者全員に対して消滅請求しなければならない。
不動産が共有の場合、共有者全員で消滅請求しなければならない。

根抵当権消滅請求の要件
①元本確定後に債務の額が根抵当権の極度額を超えていること
②一定の請求権者による請求であること
⓷極度額相当の金額を払い渡し又は供託して根抵当権の消滅請求をすること

②の一定の請求権者とは、以下の人達を指します。
「抵当不動産上に永小作権の設定を受けた者」
「抵当不動産の第三取得者」
「抵当不動産上に地上権の設定を受けた者」
「物上保証人」
「抵当不動産上に第三者に対抗することができる賃借権を取得した者」

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民法第398条の21 根抵当権の極度額の減額請求 [民法351~400条]

民法第398条の21 根抵当権の極度額の減額請求

元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。

第398条の16の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。


解説
1.減額請求をする場合、利害関係人の承諾は必要ない。
2.根抵当権が共有の場合、設定者は、根抵当権者全員に対して減額請求しなければならない。
3.不動産が共有の場合、設定者全員から、根抵当権者に対して減額請求しなければならない。

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民法第398条の20 根抵当権の元本の確定事由 [民法351~400条]

民法第398条の20 根抵当権の元本の確定事由

次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。

一 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第372条において準用する第304条の規定による差押えを申し立てたとき。ただし、競売手続若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押えがあったときに限る。

二 根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。

三 根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から二週間を経過したとき。

四 債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。

前項第三号の競売手続の開始若しくは差押え又は同項第四号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない。


解説
1号、2号は、根抵当権者が優先弁済権の行使に着手したことを元本確定事由としている。

3号、4号は、根抵当権者以外の者が弁済権の行使に着手した場合の規定である。


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民法第398条の19 根抵当権の元本の確定請求 [民法351~400条]

民法第398条の19 根抵当権の元本の確定請求

根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。

根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。


解説
根抵当権の目的となっている不動産の所有者(設定者)が複数いる場合、確定請求はその全員からすることを要する(登研443号)。

共有根抵当権の場合、その全員に対して確定請求をしなければならない。


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民法第398条の18 累積根抵当 [民法351~400条]

民法第398条の18 累積根抵当

数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第398条の16の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。


解説
累積式根抵当権には392条及び393条は適用されない。
各不動産上の根抵当権はそれぞれ独立したものであり、各根抵当権ごとにその変更、処分が可能である。
確定も各根抵当権ごとに生じる。

(共同根抵当)
第398条の16
第392条及び第393条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨のw:登記をした場合に限り、適用する。


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民法第398条の17 共同根抵当の変更等 [民法351~400条]

民法第398条の17 共同根抵当の変更等

前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。

前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。


解説
共同根抵当権の変更又は譲渡若しくは一部譲渡の登記は、効力発生要件である。

各不動産について確定期日が異なる場合は、最初に到来する確定期日にすべての不動産上の根抵当権の元本が確定する。


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民法第398条の16 共同根抵当 [民法351~400条]

民法第398条の16 共同根抵当

第392条及び第393条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨のw:登記をした場合に限り、適用する。


解説
共同根抵当権の成立要件
「同一の債権の担保として数個の不動産の上に根抵当権が設定されたこと」
「設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産の上に根抵当権が設定された旨の登記がなされたこと」

同一の債権の担保とは、被担保債権の範囲・極度額・債務者が同一であることをいう。
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民法第398条の15 抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡 [民法351~400条]

民法第398条の15 抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡

抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。


解説
普通抵当権者からその順位の譲渡又は放棄の利益を受けた根抵当権者が、その根抵当権を全部譲渡、分割譲渡又は一部譲渡したときは、普通抵当権者から受けた利益も根抵当権と共に移り、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。
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