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民法第398条の16 共同根抵当 [民法351~400条]






民法第398条の16 共同根抵当

第392条及び第393条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨のw:登記をした場合に限り、適用する。


解説
共同根抵当権の成立要件
「同一の債権の担保として数個の不動産の上に根抵当権が設定されたこと」
「設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産の上に根抵当権が設定された旨の登記がなされたこと」

同一の債権の担保とは、被担保債権の範囲・極度額・債務者が同一であることをいう。






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