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民法第399条 債権の目的 [民法351~400条]






民法第399条 債権の目的

債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。


解説
本条は、債権というのは、金銭に見積もることができないものでも成立するということを定めています。
つまり、債権の目的の有効要件について、一般的な取引行為以外の約束についてこれを含めるものとした。

金銭に見積もることができないものとは、一般的に金銭に換算することのできない債権をいい、取引の対象とならないような、当事者個人にとってのみ特別な価値を持つものであっても債権の対象となるとしている。






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