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民法351~400条 ブログトップ
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民法第398条の14 根抵当権の共有 [民法351~400条]

民法第398条の14 根抵当権の共有

根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。
根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第398条の12第1項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。


解説
優先の定めは、根抵当権の共有者全員の合意によってする。
優先の定めの合意をするに当たり、設定者その他の第三者の承諾は不要。
優先の定めは常に付記登記でなされる(不登規3条2号ニ)

民法第398条の12
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。
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民法第398条の13 根抵当権の一部譲渡 [民法351~400条]

民法第398条の13 根抵当権の一部譲渡

元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。


解説
分割譲渡と一部譲渡の違いは、極度額を2つの枠に分けて譲渡するのか、一つの枠のままで準共有するかの違いになります。
つまり、全部譲渡及び分割譲渡は極度額たる枠支配権の全部又は一部が独立して譲渡されるものであるが、一部譲渡は、根抵当権者(譲渡人)はその地位を失わずに譲受人と根抵当権の準共有状態を作り、根抵当権を共同利用するものです。

一部譲渡をするには、設定者の承諾がいるが、利害関係人の承諾は不要。

一部譲渡の登記は、対抗要件である。
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民法第398条の12 根抵当権の譲渡 [民法351~400条]

民法第398条の12 根抵当権の譲渡

元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。


解説
① 元本確定前において、根抵当権者は、設定者の承諾を得て、根抵当権の枠支配権そのものを被担保債権と切り離して譲渡することができる(全部譲渡)。

② 元本確定前において、根抵当権者は、設定者の承諾を得て、根抵当権を2個の根抵当権に分割してそのうちの1個を絶対的に譲渡することができる(分割譲渡)。この場合、根抵当権を目的とする権利は分割譲渡した根抵当権については消滅する。

③ 分割譲渡をする場合、根抵当権を目的とする権利を有する者(転抵当権者や差押債権者など)がある場合は、その者の権利は消滅するので、その者の承諾も必要である。


伊江島のポイントで上下で撮った写真

IMG_3197.JPG

IMG_3198.JPG

同じ場所でも上と下ではかなり感じが違います(*^-^*)
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民法第398条の11 根抵当権の処分 [民法351~400条]

民法第398条の11 根抵当権の処分

元本の確定前においては、根抵当権者は、第376条第1項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。
第377条2項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。


解説
第376条1項の規定
他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄すること。
他の債権の担保とすること

第377条2項が適用されないのは元本確定前に限る。元本確定後は377条2項が適用され、債務者の弁済の効力が発生するには、転抵当権者の承諾が必要である。
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民法第398条の10 根抵当権者又は債務者の会社分割 [民法351~400条]

民法第398条の10 根抵当権者又は債務者の会社分割

元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。

元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。

前条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合について準用する。



解説
根抵当権者である会社が会社分割をした場合で吸収分割のときは、承継会社が分割前から有していた債権を根抵当権は担保しない。

根抵当権の債務者である会社が会社分割をした場合で吸収分割のときは、承継会社が分割前から有していた債務を根抵当権は担保しない。

分割の時とは、設立の登記の日(新設分割)又は吸収分割契約で定められた効力発生日(吸収分割)をいう。

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民法398条の9 根抵当権者又は債務者の合併 [民法351~400条]

民法398条の9 根抵当権者又は債務者の合併

元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。

元本の確定前にその債務者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。

前二項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。
ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない。

前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなす。

第3項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から二週間を経過したときは、することができない。合併の日から一箇月を経過したときも、同様とする。


解説
根抵当権設定者が物上保証人で、この設定者に合併があった場合でも、根抵当権は確定せず、物上保証人は確定請求できない(根抵当取引の安全)。

根抵当権者が合併により消滅会社となった場合は、合併による移転登記をする。

根抵当権の債務者が合併により消滅会社となった場合は、合併による債務者の変更登記をする。

根抵当権者(又は債務者)が存続会社となる合併をした場合は、特に登記の手続は必要とされない。
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民法第398条の8 根抵当権者又は債務者の相続 [民法351~400条]

民法第398条の8 根抵当権者又は債務者の相続

元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。

元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。

第398条の4第2項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。

第1項及び第2項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。


解説
根抵当権者の場合
根抵当権者の相続人が、当該債権を根抵当権付で承継する。

根抵当権者の相続人が、債務者に対して債権を取得しても、当然には根抵当権によって担保されず、相続人が取得する債権を根抵当権によって担保するには、相続人全員と根抵当権設定者との合意で相続人の中から「指定根抵当権者」を定めなければならない。

合意をするに際し、後順位抵当権者その他の第三者の承諾は不要。
*相続人が1人の場合でも省略することはできない。

指定根抵当権者が定められると、「相続開始後」に指定根抵当権者が取得した債権も根抵当権によって担保されることになる。

相続開始後6か月以内に指定根抵当権者の合意の登記をしなければならないため、指定根抵当権者を定めなかった場合、また、定めたが相続開始後6か月以内に合意の登記をしなかった場合、「相続開始の時」に元本は確定したものとみなされる。


債務者の場合
債務者の相続人が、債務を当然に承継する。

根抵当権者が債務者の相続人に対して債権を取得しても、当然には根抵当権によって担保されないため、根抵当権者が債務者の相続人に対して取得する債権を根抵当権によって担保するには、根抵当権者と根抵当権設定者との合意で債務者の相続人の中から「指定債務者」を定めなければならない。

合意をするに際し、後順位抵当権者その他の第三者の承諾は不要。
*相続人が1人の場合でも省略することはできない。

指定債務者が定められると、「相続開始後」に根抵当権者が指定債務者に対して取得した債権も根抵当権によって担保されることになる。

相続開始後6か月以内に指定債務者の合意の登記をしなければならない。

指定債務者を定めなかった場合、定めたが相続開始後6か月以内に合意の登記をしなかった場合、「相続開始の時」に元本は確定したものとみなされる。
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民法第398条の7 根抵当権の被担保債権の譲渡等 [民法351~400条]

民法第398条の7 根抵当権の被担保債権の譲渡等

元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。
元本の確定前に債権者又は債務者の交替による更改があったときは、その当事者は、第518条の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。


解説
元本確定前の根抵当権について、随伴性を否定する規定である。
元本確定前は被担保債権の譲渡によって根抵当権は移転せず、当該根抵当権に基づいて優先弁済を主張することはできない。


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民法第398条の6 根抵当権の元本確定期日の定め [民法351~400条]

民法第398条の6 根抵当権の元本確定期日の定め

根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。
第398条の4第2項の規定は、前項の場合について準用する。
第1項の期日は、これを定め又は変更した日から五年以内でなければならない。
第1項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。


解説
根抵当権者と設定者は、合意で確定期日を定め、変更できる。
後順位抵当権者やその他の第三者の承諾なくして、自由に確定期日を定め、変更することができる。
確定期日は、これを定め又は変更する日から5年以内の日でなくてはならない。
確定期日の変更は、その期日前に登記をしないと元本が確定してしまう。
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民法第398条の5 根抵当権の極度額の変更 [民法351~400条]

民法第398条の5 根抵当権の極度額の変更

根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。


解説
極度額は、根抵当権の要素であり、極度額の変更は担保価値支配権たる枠そのものの変更であるから、利害関係人に重大な影響がある。
したがって、全ての利害関係人の承諾が必要となり、利害関係人全員の承諾は、効力発生要件になる。
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