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民法第398条の12 根抵当権の譲渡 [民法351~400条]






民法第398条の12 根抵当権の譲渡

元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。


解説
① 元本確定前において、根抵当権者は、設定者の承諾を得て、根抵当権の枠支配権そのものを被担保債権と切り離して譲渡することができる(全部譲渡)。

② 元本確定前において、根抵当権者は、設定者の承諾を得て、根抵当権を2個の根抵当権に分割してそのうちの1個を絶対的に譲渡することができる(分割譲渡)。この場合、根抵当権を目的とする権利は分割譲渡した根抵当権については消滅する。

③ 分割譲渡をする場合、根抵当権を目的とする権利を有する者(転抵当権者や差押債権者など)がある場合は、その者の権利は消滅するので、その者の承諾も必要である。


伊江島のポイントで上下で撮った写真

IMG_3197.JPG

IMG_3198.JPG

同じ場所でも上と下ではかなり感じが違います(*^-^*)






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