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民法第398条の5 根抵当権の極度額の変更 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第398条の5 根抵当権の極度額の変更
[民法351~400条]
[編集]
民法第398条の5 根抵当権の極度額の変更
根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。
解説
極度額は、根抵当権の要素であり、極度額の変更は担保価値支配権たる枠そのものの変更であるから、利害関係人に重大な影響がある。
したがって、全ての利害関係人の承諾が必要となり、利害関係人全員の承諾は、効力発生要件になる。
タグ:
極度額
民法398条の5
民法
根抵当権
根抵当権の極度額の変更
極度額の変更
2019-06-07 05:46
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