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民法第398条の5 根抵当権の極度額の変更 [民法351~400条]






民法第398条の5 根抵当権の極度額の変更

根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。


解説
極度額は、根抵当権の要素であり、極度額の変更は担保価値支配権たる枠そのものの変更であるから、利害関係人に重大な影響がある。
したがって、全ての利害関係人の承諾が必要となり、利害関係人全員の承諾は、効力発生要件になる。






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