仮登記をするのも、原則としては双方の協力によりますが、相手方が仮登記の申請に同意しない場合、裁判所に対して仮登記をすべき旨の処分を申し立てて、この命令によって一方的に行う仮登記を仮登記を命ずる処分と呼んでいます。
仮登記をしようとする者は、その不動産の所在地を管轄する地方裁判所にその申請をし、売買契約書や農地売買契約書など、相手方が当然、仮登記に応ずべき義務のあることを明らかにした書面等を提出すれば、通常は保証金の供託等の必要もなく、仮登記をなすべしという処分命令の正本を交付してくれます。
それを登記所に提出すれば、登記識別情報も必要とせずに、一方的に仮登記を申請することができます。
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