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民法398条の9 根抵当権者又は債務者の合併 [民法351~400条]






民法398条の9 根抵当権者又は債務者の合併

元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。

元本の確定前にその債務者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。

前二項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。
ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない。

前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなす。

第3項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から二週間を経過したときは、することができない。合併の日から一箇月を経過したときも、同様とする。


解説
根抵当権設定者が物上保証人で、この設定者に合併があった場合でも、根抵当権は確定せず、物上保証人は確定請求できない(根抵当取引の安全)。

根抵当権者が合併により消滅会社となった場合は、合併による移転登記をする。

根抵当権の債務者が合併により消滅会社となった場合は、合併による債務者の変更登記をする。

根抵当権者(又は債務者)が存続会社となる合併をした場合は、特に登記の手続は必要とされない。






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