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民法第398条の7 根抵当権の被担保債権の譲渡等 [民法351~400条]






民法第398条の7 根抵当権の被担保債権の譲渡等

元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。
元本の確定前に債権者又は債務者の交替による更改があったときは、その当事者は、第518条の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。


解説
元本確定前の根抵当権について、随伴性を否定する規定である。
元本確定前は被担保債権の譲渡によって根抵当権は移転せず、当該根抵当権に基づいて優先弁済を主張することはできない。








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