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民法第398条の13 根抵当権の一部譲渡 [民法351~400条]






民法第398条の13 根抵当権の一部譲渡

元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。


解説
分割譲渡と一部譲渡の違いは、極度額を2つの枠に分けて譲渡するのか、一つの枠のままで準共有するかの違いになります。
つまり、全部譲渡及び分割譲渡は極度額たる枠支配権の全部又は一部が独立して譲渡されるものであるが、一部譲渡は、根抵当権者(譲渡人)はその地位を失わずに譲受人と根抵当権の準共有状態を作り、根抵当権を共同利用するものです。

一部譲渡をするには、設定者の承諾がいるが、利害関係人の承諾は不要。

一部譲渡の登記は、対抗要件である。






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