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民法第398条の6 根抵当権の元本確定期日の定め [民法351~400条]






民法第398条の6 根抵当権の元本確定期日の定め

根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。
第398条の4第2項の規定は、前項の場合について準用する。
第1項の期日は、これを定め又は変更した日から五年以内でなければならない。
第1項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。


解説
根抵当権者と設定者は、合意で確定期日を定め、変更できる。
後順位抵当権者やその他の第三者の承諾なくして、自由に確定期日を定め、変更することができる。
確定期日は、これを定め又は変更する日から5年以内の日でなくてはならない。
確定期日の変更は、その期日前に登記をしないと元本が確定してしまう。






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