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特別受益者 [相続]

特別受益とは、相続人の一部が被相続人から生前に金銭などの贈与を受けていたり、遺言において特定の財産を受けることで得る利益のことを言います。

こうした特別受益があると、ほかの相続人と相続面で公平を欠くことになりますので、遺産分割するときには、特別受益で受けた財産も合わせて相続財産を計算することになります。

原則として、生命保険の死亡保険金は、特別受益には当たりません。

それでも、死亡保険金を受け取った相続人とその他の相続人の間で、それを認められないような特別の事情があるときは、死亡保険金が特別受益に準じて相続財産として持ち戻す対象になる場合もあると示した最高裁(平成16.10.29)の判例があります。

「民法第903条第1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当であるが、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が同条の趣旨に照らして到底受忍できないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持ち戻しの対象となると解するのが相当であり、特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」
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相続登記の義務化 [相続]

法改正により、これまで義務のなかった不動産の相続登記が今後義務化されます。

令和3年4月21日「民法等の一部を改正する法律」(民法等一部改正法、令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法、令和3年法律第25号)が可決成立日しました。また、令和3年4月28日官報により公布されました。


相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます。

令和3年12月14日閣議決定により「民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行期日を定める政令」が制定されました。令和3年12月17日の官報により政令は公布されております。


相続登記の義務化は、施行日前に相続の開始があった場合についても適用されます(遡及適用)。
1.施行日
2.自己のために相続開始があったことをしり、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日

1,2のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。


住所等の変更登記の申請義務化は、改正法公布後5年を超えない範囲内で今後政令で定められます(まだ施行日が決まってません)。

なお、土地利用に関する民法の規律の見直し(財産管理制度、共有制度、相隣関係等)については相続登記の義務化より1年早い、令和5年4月1日より施行されます。また、相続土地国庫帰属制度については令和5年4月27日施行されます。

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相続登記の登録免許税の免税措置について [相続]

市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置


 土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記を受ける場合において,当該土地が市街化区域外の土地であって,市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして,法務大臣が指定する土地(下欄参照)のうち,不動産の価額(※1)が10万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日(※2)から令和3年(2021年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記については,登録免許税を課さないこととされました。


※1不動産の所有権の持分の取得に係るものである場合は,当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となります。  

※2所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行日


法務大臣が指定する土地
 上記の市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして,法務大臣が指定する土地については,法務局・地方法務局のホームページに掲載されています。詳しくは,各法務局・地方法務局の担当部署にお尋ねください。


免税を受けるには,申請書への法令の条項の記載が必要です
 登録免許税の免税措置の適⽤を受けるためには,免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。
相続登記の登録免許税の免税措置については,「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」と申請書に記載してください(記載がない場合は,免税措置は受けられません。)。
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相続登記の登録免許税の免税措置について [相続]

平成30年度の税制改正により,相続による土地の所有権の移転の登記について,次の登録免許税の免税措置が設けられました。

(1)相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
 個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,平成30年4月1日から令和3年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました。

免税措置のイメージ
 免税を受けることができる相続登記の申請のイメージは,以下のとおりです。
 登記名義人となっている被相続人Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合において,その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなったときは,相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記については,登録免許税が免税となります。

税率及び適用期間
 本来,土地の価額に対して0.4%(1000分の4)の税率がかかるところ,平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間は,免税となります。

免税を受けるには,申請書への法令の条項の記載が必要です
 登録免許税の免税措置の適用を受けるためには,免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。
 相続登記の登録免許税の免税措置については,「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載してください(記載がない場合は,免税措置は受けられません。)。

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審判や調停に基づく相続登記 [相続]

審判や調停に基づく相続登記

審判の場合:相続登記の必要書類
1.審判書の正本・謄本+確定証明書
2.登記を受ける相続人の住民票

調停の場合:相続登記の必要書類
1.調停調書の正本・謄本    
2.登記を受ける相続人の住民票
※審判の場合と違って、調停の場合は、確定証明書は不要


参考先例
「遺産分割調停(審判)に基づく相続登記の申請書には、戸籍謄本の添付は要しない(昭和37年5月31日の先例)」

「遺産分割の調停が成立し、これに基づき相続登記を申請する場合の相続証明書としての調停調書は、その謄本で足りる(登記研究527号)」

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)相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置 [相続]

相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,平成30年4月1日から令和3年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました。


免税を受けることができる相続登記の申請は,以下のとおりです。

登記名義人となっている被相続人Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合において,その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなったときは,相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記については,登録免許税が免税となります。

本来,土地の価額に対して0.4%(1000分の4)の税率がかかるところ,平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間は,免税となります。

免税を受けるには,申請書への法令の条項の記載が必要です
登録免許税の免税措置の適用を受けるためには,免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。

相続登記の登録免許税の免税措置については,「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載してください(記載がない場合は,免税措置は受けられません。)。

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遺産分割協議は成立しているが相続人の一人が印鑑証明書の添付を拒否している場合の解決方法 [相続]

遺産分割協議が成立すると,各相続人は,相続開始時に遡って,遺産分割協議で合意された財産を取得します(民法909条)。したがって,不動産登記法63条2項により,単独で相続を原因とする移転登記手続を行うことができます。

この場合,本来であれば遺産分割協議書及び共同相続人の印鑑登録証明の添付によって手続可能です。しかし,印鑑登録証明が欠けている場合,遺産分割協議書が真正に成立したことを証することができず,移転登記手続ができません。

そのため,このような場合には,民事訴訟法134条の規定に基づき,印鑑登録証明の提出を拒んでいる共同相続人に対する遺産分割協議書真否確認の訴えを提起し,勝訴の確定判決を取得することが考えられます。この確定判決を印鑑証明の代わりに添付することで,移転登記手続を行うことが可能とされています。(参考:東京高判昭和56年11月16日判時1028号54頁)
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相続登記の登録免許税の免税措置(法務大臣が指定する土地)について [相続]

市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記を受ける場合において,当該土地が市街化区域外の土地であって,市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして,法務大臣が指定する土地(下欄参照)のうち,不動産の価額が10万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日から令和3年(2021年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記については,登録免許税を課さないこととされました。

1不動産の所有権の持分の取得に係るものである場合は,当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となります。

2所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行日

免税を受けるには,申請書への法令の条項の記載が必要です
登録免許税の免税措置の適⽤を受けるためには,免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。
相続登記の登録免許税の免税措置については,「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」と申請書に記載してください(記載がない場合は,免税措置は受けられません。)。


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相続登記の登録免許税の免税措置について [相続]

相続登記の登録免許税の免税措置について

平成30年度の税制改正により,相続による土地の所有権の移転の登記について,次の登録免許税の免税措置が設けられました。

(1)相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
 個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,平成30年4月1日から令和3年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました。

登記名義人となっている被相続人Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合において,その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなったときは,相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記については,登録免許税が免税となります。

登録免許税の免税措置の適用を受けるためには,免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。
 相続登記の登録免許税の免税措置については,「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載してください(記載がない場合は,免税措置は受けられません。)。

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配偶者の居住権保護 [相続]

配偶者の居住権保護のための方策は,大別すると,遺産分割が終了するまでの間といった比較的短期間に限りこれを保護する方策と,配偶者がある程度長期間その居住建物を使用することができるようにするための方策とに分かれています。


『配偶者短期居住権』の要点

ア 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合の規律配偶者は,相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には,遺産分割によりその建物の帰属が確定するまでの間又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間,引き続き無償でその建物を使用するこ とができる。

イ  遺贈などにより配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合や,配偶者が相続放棄をした場合などア以外の場合配偶者は,相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には,居住建物の所有権を取得した者は,いつでも配偶者に対し配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができるが,配偶者はその申入れを受けた日から6か月を経過するまでの間,引き続き無償でその建物を使用することができる。



『配偶者(長期)居住権』の要点

配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として,終身又は一定期間,配偶者にその使用又は収益を認めることを内容とする法定の権利を新設し,遺産分割における選択肢の一つとして,配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとするほか,被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができることにする。
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