法改正により、これまで義務のなかった不動産の相続登記が今後義務化されます。
令和3年4月21日「民法等の一部を改正する法律」(民法等一部改正法、令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法、令和3年法律第25号)が可決成立日しました。また、令和3年4月28日官報により公布されました。
相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます。
令和3年12月14日閣議決定により「民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行期日を定める政令」が制定されました。令和3年12月17日の官報により政令は公布されております。
相続登記の義務化は、施行日前に相続の開始があった場合についても適用されます(遡及適用)。
1.施行日
2.自己のために相続開始があったことをしり、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日
1,2のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
住所等の変更登記の申請義務化は、改正法公布後5年を超えない範囲内で今後政令で定められます(まだ施行日が決まってません)。
なお、土地利用に関する民法の規律の見直し(財産管理制度、共有制度、相隣関係等)については相続登記の義務化より1年早い、令和5年4月1日より施行されます。また、相続土地国庫帰属制度については令和5年4月27日施行されます。
コメント 0