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配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定) [相続]

配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)

持戻し免除の意思表示の推定規定の要点は,以下のとおりです。

婚姻期間が20年以上である夫婦の一方配偶者が,他方配偶者に対し,その居住用建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については,民法第903条第3項の持戻しの免除の意思表示があったものと推定し,遺産分割においては,原則として当該居住用不動産の持戻し計算を不要とする(当該居住用不動産の価額を特別受益として扱わずに計算をすることができる)。

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相続人の一人が外国に住所を置いている場合 [相続]

日本国籍の方が亡くなられた場合、相続人が海外に住んでいても、日本の法律に従って、日本の法務局に相続登記の申請を行います。

相続人の一人が海外に在住の場合、海外には台湾・韓国を除いて印鑑証明書及び住民票の制度がありません。

そこで、印鑑証明書の代わりに、在外公館(日本領事館)へ出向いて遺産分割協議書に弟様ご本人が署名した旨の証明(サイン証明)を取得する必要があります。

尚、日本に一時帰国中であれば、日本の公証人から同様のサイン証明を受けることも可能です。
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家督相続人の選定 [相続]

民法附則第25条第2項の規定により相続に関して新法が適用される場合には、、登記原因は「相続」とし、日付は戸主の死亡の日(家督相続の開始した日)となります。

家督相続人の選定は選定によって効力が生じ、その届出は効力要件ではないため、家督相続人を選定しても必ずしも戸籍の届出があるとは限りません。

そのため戸籍だけでは家督相続人が選定されていないことが確認できないため、登記実務では民法附則25条2項の適用により相続登記を申請する場合は、原則として相続証明書面の一部として家督相続人が選定されていないことを証明する書面(相続人全員の印鑑証明書付)を添付する必要があります。

家督相続の先例 [相続]

■ 隠居者が隠居後に所有権保存の登記を受けた不動産については、家督相続によ る所有権移転の登記又は遺産相続による所有権移転の登記のいずれの申請があっても受理されるが、隠居後の日付の売買を原因として所有権移転の登記を受けた不動産につい ては、家督相続による所有権移転の登記の申請は受理されない。(登研219号63頁)

■ 旧民法施行中戸主死亡し法定推定家督相続人なく直系尊属のみ存する場合、その届出による家督相続事項の記載なき戸籍謄本を添付して直系尊属への家督相続による所有権移転の登記の申請があった場合受理して差し支えない。(昭和34年1月29日民事甲第150号民事局長回答)

家督相続の先例 [相続]

■ 民法施行前の隠居者が退隠当時所有の不動産につき何等の手続をしていない場合には、その不動産に対する相続登記は、申請に従い遺産相続又は家督相続の登記をなすべきである。(大正2年6月30日民第132号法務局長回答)

■ 隠居者が隠居後に取得した特有財産であることが登記簿上明らかな場合においては、当該財産についての(家督)相続登記の申請は、却下すべきである。(大正2年6月30日第132号法務局長回答)

年月日不詳相続 [相続]

こんにちは、ちょこじぃです。

相続登記の依頼で戸籍を集めているとたまに被相続人の死亡年月日が不明な場合があります。

これは、独居されていた方が孤独死された場合などに起こります。

このような場合に、戸籍(除籍)謄本へ「推定平成28年1月1日死亡」のような記載がされているときは、登記原因も「推定平成28年1月1日相続」のようになります。


今回、依頼を受けた戸籍の記載が、「平成28年1月1日から同月10日の間」となっていました。

この場合、遺産分割協議書及び、登記原因の記載も「平成28年1月1日から同月10日の間相続」の登記原因となります。

ほかにも、戸籍の記載が「年月日不詳」となっているときには、「年月日不詳相続」が登記原因となります。


以下登記研究です。

・ 被相続人の戸籍の身分事項欄に「年月日時及び場所不詳死亡・昭和何年何月何日付許可を得て同月何日除籍」とある場合には、登記原因及びその日付を「年月日不詳相続」として相続の登記を申請することができる(登研330.77)。

・ 被相続人の死亡日時が判明しないため、戸籍上「昭和45年10月1日から10月8日の間に死亡」と記載されている場合の当該被相続人の相続登記の登記原因としては「昭和45年10月1日から10月8日の間相続」としてよい(登研337.70)。

特別代理人と特別受益者の違い [相続]

夫婦と子供2人の家庭で、夫が亡くなった場合の相続登記の場合、夫の遺産についての分割協議をする際、子供が一人でも未成年者である場合には、その未成年者のために特別代理人を選任する必要があります。

これは、未成年者が遺産分割協議などの法律行為をしようとするときは、未成年者と親権者との間で利益相反が生じるためです。

そこで、未成年者の利益を守るために、法定代理人である親権者の代わりに、特別代理人を選任することになります。

次に、上記と同じケースでも未成年者が、被相続人の生前に相続分以上の贈与を受けていた場合、特別受益に該当するとして、その旨を証明する書面を添付することで、特別代理人を選任しなくても相続登記をすることが可能です。

また、特別受益証明書(相続分が無いことの証明書)は、特別受益者が未成年者の場合でも、利益相反する親権者が作成することが可能です。

特別受益の証明は、事実を証明するだけなので、利益相反行為に該当しないとされているからです。

よって、未成年者が特別受益者である場合、「相続分が無いことの証明書」を添付することで、妻の単独名義への相続登記をすることが可能です。

相続の裁判と遺産分割審判の違い [相続]

相続の裁判は、家庭裁判所でくだされ審判結果が不服の場に実施されます。

相続に納得がいかないからといって、いきなり裁判をすることはできません。

納得がいかない場合は、まず家庭裁判所に遺産分割調停を申請しなければなりません。

遺産分割調停とは、話し合いによる解決をはかることです。

ところがこの遺産分割調停でどうしても結論が出ないときは、家庭裁判所が遺産分割審判というのを行います。

遺産分割審判では、家庭裁判所が職権で証拠調べを行い、遺産分割を決めてしまうことです。

そしてこの遺産分割審判の内容に不服がある場合、初めて相続の裁判をすることできます。

遺産分割審判では、家事審判官が独自で証拠調べなども行い、遺産分割を決めてしまいます。

遺産分割審判では、相続人当事者が主張する内容や証拠以外に、家事審判官が独自で調査して遺産分割を決めてしまいます。

ところが裁判において、裁判官は独自に調査することはありません。

裁判においては、原告と被告のそれぞれの主張と、提出された証拠のみで判決を下します。

つまり原告と被告から出されていない主張や証拠を、判決内容に加えることはできません。

したがって裁判で言い忘れや証拠の提出忘れがあると、忘れたまま判決が下されてしまいます。

特別受益の持ち戻し免除の意思表示 [相続]

相続人間の公平のため、特別受益がある場合には、相続開始時の財産に特別受益財産を加えたものを相続財産とみなし、相続分が算定されます。

これを「持ち戻し」といいます(民法903条1項)。

しかし、被相続人が、このような持戻し計算をしない取り扱いをする旨の意思表示(持ち戻し免除の意思表示)をしていたときは、遺留分を害しない限り、その意思が尊重されます(同3項)。

数次相続の開始の場合における中間の相続人のための相続登記の可否(登記研究209号) [相続]

死亡者のために相続による所有権移転登記ができることについての質疑応答。

数次相続の開始の場合における中間の相続人のための相続登記の可否(登記研究209号)

問 登記簿上の所有者が甲であるが、甲が死亡して乙が相続し、さらに乙が死亡して丙丁戊が相続し、したがって、現在の相続人は丙、丁、戊でありますが、死亡者乙の相続による所有権移転の登記は、すべきでないとの説もありますが、乙がその不動産を生前第三者に売却している場合もありますので、死亡者乙のために相続による所有権移転の登記もできると思います。いかがでしょうか。

答 中間の相続人乙のために相続による所有権移転の登記をして差し支えないものと考えます(乙の死亡又は生存にかかわらず、また乙が生前売却していると否とにかかわりません。)。

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