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相続人の一人が外国に住所を置いている場合 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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相続人の一人が外国に住所を置いている場合
[相続]
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日本国籍の方が亡くなられた場合、相続人が海外に住んでいても、日本の法律に従って、日本の法務局に相続登記の申請を行います。
相続人の一人が海外に在住の場合、海外には台湾・韓国を除いて印鑑証明書及び住民票の制度がありません。
そこで、印鑑証明書の代わりに、在外公館(日本領事館)へ出向いて遺産分割協議書に弟様ご本人が署名した旨の証明(サイン証明)を取得する必要があります。
尚、日本に一時帰国中であれば、日本の公証人から同様のサイン証明を受けることも可能です。
タグ:
住民票
日本領事館
印鑑証明書
サイン証明
在留証明書
2018-06-15 06:42
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