SSブログ

相続人の一人が外国に住所を置いている場合 [相続]






日本国籍の方が亡くなられた場合、相続人が海外に住んでいても、日本の法律に従って、日本の法務局に相続登記の申請を行います。

相続人の一人が海外に在住の場合、海外には台湾・韓国を除いて印鑑証明書及び住民票の制度がありません。

そこで、印鑑証明書の代わりに、在外公館(日本領事館)へ出向いて遺産分割協議書に弟様ご本人が署名した旨の証明(サイン証明)を取得する必要があります。

尚、日本に一時帰国中であれば、日本の公証人から同様のサイン証明を受けることも可能です。






nice!(1)  コメント(0) 

nice! 1

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト