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家督相続人の選定 [相続]






民法附則第25条第2項の規定により相続に関して新法が適用される場合には、、登記原因は「相続」とし、日付は戸主の死亡の日(家督相続の開始した日)となります。

家督相続人の選定は選定によって効力が生じ、その届出は効力要件ではないため、家督相続人を選定しても必ずしも戸籍の届出があるとは限りません。

そのため戸籍だけでは家督相続人が選定されていないことが確認できないため、登記実務では民法附則25条2項の適用により相続登記を申請する場合は、原則として相続証明書面の一部として家督相続人が選定されていないことを証明する書面(相続人全員の印鑑証明書付)を添付する必要があります。






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