こんにちは、ちょこじぃです。
相続登記の依頼で戸籍を集めているとたまに被相続人の死亡年月日が不明な場合があります。
これは、独居されていた方が孤独死された場合などに起こります。
このような場合に、戸籍(除籍)謄本へ「推定平成28年1月1日死亡」のような記載がされているときは、登記原因も「推定平成28年1月1日相続」のようになります。
今回、依頼を受けた戸籍の記載が、「平成28年1月1日から同月10日の間」となっていました。
この場合、遺産分割協議書及び、登記原因の記載も「平成28年1月1日から同月10日の間相続」の登記原因となります。
ほかにも、戸籍の記載が「年月日不詳」となっているときには、「年月日不詳相続」が登記原因となります。
以下登記研究です。
・ 被相続人の戸籍の身分事項欄に「年月日時及び場所不詳死亡・昭和何年何月何日付許可を得て同月何日除籍」とある場合には、登記原因及びその日付を「年月日不詳相続」として相続の登記を申請することができる(登研330.77)。
・ 被相続人の死亡日時が判明しないため、戸籍上「昭和45年10月1日から10月8日の間に死亡」と記載されている場合の当該被相続人の相続登記の登記原因としては「昭和45年10月1日から10月8日の間相続」としてよい(登研337.70)。
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