■ 隠居者が隠居後に所有権保存の登記を受けた不動産については、家督相続によ る所有権移転の登記又は遺産相続による所有権移転の登記のいずれの申請があっても受理されるが、隠居後の日付の売買を原因として所有権移転の登記を受けた不動産につい ては、家督相続による所有権移転の登記の申請は受理されない。(登研219号63頁)
■ 旧民法施行中戸主死亡し法定推定家督相続人なく直系尊属のみ存する場合、その届出による家督相続事項の記載なき戸籍謄本を添付して直系尊属への家督相続による所有権移転の登記の申請があった場合受理して差し支えない。(昭和34年1月29日民事甲第150号民事局長回答)
2016-11-22 06:55
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