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配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定) [相続]






配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)

持戻し免除の意思表示の推定規定の要点は,以下のとおりです。

婚姻期間が20年以上である夫婦の一方配偶者が,他方配偶者に対し,その居住用建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については,民法第903条第3項の持戻しの免除の意思表示があったものと推定し,遺産分割においては,原則として当該居住用不動産の持戻し計算を不要とする(当該居住用不動産の価額を特別受益として扱わずに計算をすることができる)。







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