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自筆証書遺言の保管制度 [遺言]






法務局において遺言書を保管する制度が施行されました。

具体的には、遺言者は、自ら作成した自筆証書遺言について、遺言書保管所として指定された(住所地、本籍地、所有不動産の所在地を管轄する)法務局に対して、当該遺言の保管申請を行うことができることになりました。

なお、現在のところ、代理申請は、できません。

さらに、当該法務局に保管された自筆証書遺言については、検認手続を要しないこととされています。






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