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民法第381条 抵当権消滅請求 [民法351~400条]






民法第381条 抵当権消滅請求

抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。


解説
始期付第三取得者や売買予約による予約権利者は、始期到来前、予約完結前においては消滅請求をすることができない。

解除条件付又は終期付法律行為による第三取得者は、条件成就前、期限到来前においても消滅請求をすることができる。






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