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民法第381条 抵当権消滅請求 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第381条 抵当権消滅請求
[民法351~400条]
[編集]
民法第381条 抵当権消滅請求
抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。
解説
始期付第三取得者や売買予約による予約権利者は、始期到来前、予約完結前においては消滅請求をすることができない。
解除条件付又は終期付法律行為による第三取得者は、条件成就前、期限到来前においても消滅請求をすることができる。
タグ:
抵当権消滅請求
民法381条
民法
2019-01-25 05:38
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