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相続の裁判と遺産分割審判の違い [相続]






相続の裁判は、家庭裁判所でくだされ審判結果が不服の場に実施されます。

相続に納得がいかないからといって、いきなり裁判をすることはできません。

納得がいかない場合は、まず家庭裁判所に遺産分割調停を申請しなければなりません。

遺産分割調停とは、話し合いによる解決をはかることです。

ところがこの遺産分割調停でどうしても結論が出ないときは、家庭裁判所が遺産分割審判というのを行います。

遺産分割審判では、家庭裁判所が職権で証拠調べを行い、遺産分割を決めてしまうことです。

そしてこの遺産分割審判の内容に不服がある場合、初めて相続の裁判をすることできます。

遺産分割審判では、家事審判官が独自で証拠調べなども行い、遺産分割を決めてしまいます。

遺産分割審判では、相続人当事者が主張する内容や証拠以外に、家事審判官が独自で調査して遺産分割を決めてしまいます。

ところが裁判において、裁判官は独自に調査することはありません。

裁判においては、原告と被告のそれぞれの主張と、提出された証拠のみで判決を下します。

つまり原告と被告から出されていない主張や証拠を、判決内容に加えることはできません。

したがって裁判で言い忘れや証拠の提出忘れがあると、忘れたまま判決が下されてしまいます。






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